<事業主体>
県
<財源内訳>
国:1/2、県:1/2(一部単県上乗せ10/10)
単県10/10
<対象者>
次のすべてに該当する者
・治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦のいずれか一方又は両方が県内在住の者。
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者
・夫婦の所得合計が730万円未満の者
<助成内容>
特定不妊治療(体外受精・顕微授精、男性不妊治療)に要する費用の一部を助成する。
【助成額】
1−1国庫補助・単県上乗せ
○初回治療
1回につき330,000円(うち県上乗せ30,000円)
○採卵を伴う治療
1回につき250,000円(うち県上乗せ100,000円)
○採卵を伴わない治療
1回につき110,000円(うち県上乗せ35,000円)
男性不妊への治療を伴う場合に1回につき150,000円を上限として助成する。(初回300,000円)
※ただし、国制度の対象となる者に限る。
【国制度の対象要件(H28〜)】
・治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
・初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時における妻の年齢が40歳以上の場合は、妻が43歳になるまでに通算3回まで。
・初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は、妻が43歳になるまでに通算6回まで。
1−2単県継ぎ足し
対象者に対し、次の(1)または(2)に該当する場合、年齢に応じた回数分、1回につき78,000円を助成
(1)国が定める上限回数を超える治療であること。
(2)国の年齢制限(治療開始時における妻の年齢が43歳以上)により、国の助成を受けることができないこと。
※上記1−1の事業と併せて通算5年度まで。
→当初一般事業で要求済。(拡充なしのため今回追加要求なし)
<要求額積算内訳>
○扶助費(中、西部分) 107,809千円
○負担金(鳥取市+4町県上乗せ分) 31,112千円
※H27年度までに助成を受けた方に対する 旧制度(単県通算5年度) については、2年間の経過措置を設けて廃止する。(R4.3.31まで) |