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鳥取県の補助金
補助金名:

鳥取県ワーケーション拠点整備事業費補助金

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【問い合わせ先】
交流人口拡大本部 ふるさと人口政策課 関係人口推進室 
(電話)0857-26-7128 (ファクシミリ)0857-26-8196
  
補助対象事業の概要 都市部の企業人材等の本県でのワーケーション実施を推進するために実施する次に掲げる事業とし、(1)から(3)の全てを実施すること。ただし、(1)については、既にワークスペースが整備されている場合にはこの限りとしない。  (1)ワーケーション拠点施設の整備・運営・情報発信  (2)拠点施設利用者誘致のためのワーケーションの体験イベントの開催及び参加者募集のための広報  (3)拠点施設を利用するワーケーション実施者と地域の住民や企業との交流を図る事業
補助対象経費 補助事業の実施に要する経費のうち次に掲げる経費とする。なお、特定の個人や個別企業に対する給付及びそれに類する経費、用地の取得又は賃借に要する費用及び補償に係る経費、視察旅費、食糧費(食事代)等、交付対象として不適当と認められる経費は対象としない。

    (1)施設整備費(拠点施設整備のための建物の改修(新築は、含まない)、設備の新設・改修、拠点施設整備と一体的に実施する1件10万円以上の備品購入に要する経費。ただし、補助事業開始1年目のみ対象とする。)
    (2)拠点施設の賃借に要する費用
    (3)電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務の提供を受ける契約(新たに締結され、又は変更されたものに限る。)に基づき支払う費用
    (4)補助事業実施に伴い発生する直接人件費
    (5)情報発信にかかる以下の経費のうち必要と認められるもの
     ア パンフレット作成費
     イ 講座の開催にかかる講師の謝金及び旅費(補助事業者が主催又は共催のものに限る)
     ウ 体験イベントにかかる企業のワーケーション担当者招致にかかる経費
     エ 雑誌等の記事作成にかかるライター等にかかる経費
 
県予算事業名 とっとりワーケーション推進事業
補助の種別 直接補助
事業実施主体 企業, NPO 民間企業、団体、NPO等(法人格を持たない場合は、規約等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者)
負担割合 県:1/2 
補助上限額 補助事業開始1年目4,000千円(うち、ハード整備費2,000千円、直接人件費500千円) 補助事業開始2年目 2,000千円(うち、直接人件費500千円)
申請期間 2020年4月1日〜
※交付申請前に、実施要領に基づき事業計画書を提出いただき審査を行い、事業計画を決定します。
補助金関連ページ https://www.pref.tottori.lg.jp/292203.htm
交付要綱 【R3改正】鳥取県ワーケーション整備事業費補助金交付要綱.pdf【R3改正】鳥取県ワーケーション整備事業費補助金交付要綱.pdf【R3改正】鳥取県ワーケーション拠点整備事業費補助金実施要領.pdf【R3改正】鳥取県ワーケーション拠点整備事業費補助金実施要領.pdf
別紙1、別紙2
〔別紙1〕交付金手続きの流れ(ワーケーション拠点整備補助金).pdf〔別紙1〕交付金手続きの流れ(ワーケーション拠点整備補助金).pdf 〔別紙2〕チェックリスト(ワーケーション拠点整備補助金).pdf〔別紙2〕チェックリスト(ワーケーション拠点整備補助金).pdf
交付要綱未改正等理由