補助対象事業の概要 |
都市部の企業人材等の本県でのワーケーション実施を推進するために実施する次に掲げる事業とし、(1)から(3)の全てを実施すること。ただし、(1)については、既にワークスペースが整備されている場合にはこの限りとしない。
(1)ワーケーション拠点施設の整備・運営・情報発信
(2)拠点施設利用者誘致のためのワーケーションの体験イベントの開催及び参加者募集のための広報
(3)拠点施設を利用するワーケーション実施者と地域の住民や企業との交流を図る事業
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補助対象経費 |
補助事業の実施に要する経費のうち次に掲げる経費とする。なお、特定の個人や個別企業に対する給付及びそれに類する経費、用地の取得又は賃借に要する費用及び補償に係る経費、視察旅費、食糧費(食事代)等、交付対象として不適当と認められる経費は対象としない。
(1)施設整備費(拠点施設整備のための建物の改修(新築は、含まない)、設備の新設・改修、拠点施設整備と一体的に実施する1件10万円以上の備品購入に要する経費。ただし、補助事業開始1年目のみ対象とする。)
(2)拠点施設の賃借に要する費用
(3)電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務の提供を受ける契約(新たに締結され、又は変更されたものに限る。)に基づき支払う費用
(4)補助事業実施に伴い発生する直接人件費
(5)情報発信にかかる以下の経費のうち必要と認められるもの
ア パンフレット作成費
イ 講座の開催にかかる講師の謝金及び旅費(補助事業者が主催又は共催のものに限る)
ウ 体験イベントにかかる企業のワーケーション担当者招致にかかる経費
エ 雑誌等の記事作成にかかるライター等にかかる経費
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県予算事業名 |
とっとりワーケーション推進事業 |
補助の種別 |
直接補助 |
事業実施主体 |
企業, NPO 民間企業、団体、NPO等(法人格を持たない場合は、規約等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者) |
負担割合 |
県:1/2
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補助上限額 |
補助事業開始1年目4,000千円(うち、ハード整備費2,000千円、直接人件費500千円)
補助事業開始2年目 2,000千円(うち、直接人件費500千円) |
申請期間 |
2020年4月1日〜
※交付申請前に、実施要領に基づき事業計画書を提出いただき、審査を行い、事業計画を決定します。
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補助金関連ページ |
https://www.pref.tottori.lg.jp/292203.htm |
交付要綱 |
【R3改正】鳥取県ワーケーション整備事業費補助金交付要綱.pdf【R3改正】鳥取県ワーケーション拠点整備事業費補助金実施要領.pdf |
別紙1、別紙2 |
〔別紙1〕交付金手続きの流れ(ワーケーション拠点整備補助金).pdf 〔別紙2〕チェックリスト(ワーケーション拠点整備補助金).pdf |
交付要綱未改正等理由 |
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