現在の位置: 令和3年度鳥取県の補助金 の 交流人口拡大本部の鳥取県移住定住推進交付金 
鳥取県の補助金
補助金名:

鳥取県移住定住推進交付金 

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【問い合わせ先】
交流人口拡大本部 ふるさと人口政策課 人口減対策担当 
(電話)0857-26-7652 (ファクシミリ)0857-26-8196
  
補助対象事業の概要 県外から本県への移住定住を促進するため、市町村が取り組む移住定住に係る多様な事業に対して支援する。
補助対象経費 @専任相談員の設置 市町村が移住定住促進の専任相談員を設置する場合における設置・活動に要する経費

A空き家活用によるお試し住宅等の整備 市町村等が次の用途として空き家を整備する場合における整備に要する経費
・移住(交流)者滞在施設
・お試し住宅
・移住者向け居住施設
※土地(農地を含む。)の購入、当該購入に伴う手続きに要する経費は除く。
B移住定住者等への住宅支援 市町村が県外からの移住者及び二地域居住者等(以下「移住者等」という。)に対する住宅の購入、建築、修繕、家財道具処分若しくは賃借の助成を行う場合における助成に要する経費
※空き家所有者又は民間団体(以下「空き家所有者等」という。)が県外からの移住者及び二地域居住者に住宅を提供するために修繕又は家財道具処分を行う場合における空き家所有者等への助成を含む。
※土地(農地を含む。)の購入、当該購入に伴う手続きに要する経費は除く。
C空き家改修費等の概算見積支援 地域の建築事業者等を活用した、空き家バンク登録物件(予定物件を含む。)に係る居住に最低限必要な改修費等の概算見積に要する経費
D空き家活用のための家財道具処分支援 移住者向けに提供を予定している空き家(空き家バンク登録物件に限る。)について、次の取組を行う場合における処分又は助成に要する経費
・市町村等が空き家の家財道具を処分する場合
・市町村が空き家所有者又は移住者等に対して家財道具処分等に要する経費を助成する場合
E移住者受入地域組織・団体の立ち上げ支援 地域が必要とする人材を移住者として呼び込み活性化しようとする地域組織・団体が行う次のような取組への助成に要する経費
・移住者を呼び込む取組を始める地域組織・団体における、安定的な活動資金を獲得するための取組(空き家の掘り起こし又は提供、農家レストラン、マルシェ、シェアハウス、農家民泊等)
・移住者を呼び込み活性化しようとする地域組織・団体が、必要とする仕事を持った人材、仕事を興せる人材を呼び込み地域を活性化するための取組
F民間団体との協働による移住定住の一元的な推進 市町村が民間団体と協働して、空き家等の地域資源の発掘、情報発信、移住希望者からの相談対応、移住者の受入、フォローアップ等の取組を一元的に行う場合における取組に要する経費
G複数の市町村が連携して行う移住定住のための情報発信等の取組への支援 複数の市町村が協議会等を構成して行う広域的な取組であって、移住定住のための県外への情報発信や現地体験ツアー等に要する経費
H複数の市町村と民間団体との協働による取組への支援 民間団体と複数の市町村とが意見交換を行い、移住者の定着に向けたフォローアップのための継続的な交流会を実施すること等に要する経費

県予算事業名 移住定住受入体制整備事業
補助の種別 間接補助
事業実施主体 市町村, NPO, 個人
県からの交付先 市町村
負担割合 県:1/2  市町村:1/2 
補助上限額 (1)(3)(7)1,000千円、(2)2,000千円、(4)10千円、(5)400千円、(6)4,000千円、(8)5,000千円、(9)200千円
申請期間 2021年4月1日〜2022年3月31日
R0304一部改正/鳥取県移住定住推進交付金実施要領(改正後全文).pdfR0304一部改正/鳥取県移住定住推進交付金実施要領(改正後全文).pdfR0304一部改正/鳥取県移住定住推進交付金交付要綱(改正後全文).pdfR0304一部改正/鳥取県移住定住推進交付金交付要綱(改正後全文).pdf
補助金関連ページ http://www.pref.tottori.lg.jp/81751.htm
交付要綱
別紙1、別紙2 〔別紙1〕交付金手続きの流れ.pdf〔別紙2〕チェックリスト.pdf
交付要綱未改正等理由