(1)障害者就業・生活支援センター体制整備事業
障がい者の就業支援にあたっては、生活面も含めて支援を行う障害者就業・生活支援センターが、公共職業安定所(国のハローワーク)、障害者職業センター(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の機関)とともに中核的な役割を担っており、県内では各障がい福祉圏域である東部・中部・西部に各1か所ずつセンターを設置して、鳥取労働局、県福祉保健部とともに委託して職員を配置している。
(2)障がい者雇用アドバイザー配置事業
中小企業では障がい者が担う仕事をまとめるのが難しく、また法定雇用率を達成していない場合に未達成の1人当たり月5万円の障害者雇用納付金を支払う義務があるのは労働者100人以上の企業に限られているため、中小企業の実雇用率を引き上げることが障がい者雇用を伸ばす鍵となる。企業トップへ直接働きかけることができる経歴を有する障がい者雇用アドバイザーが企業を訪問して障がい者雇用を勧めている。
(3)障がい者職場実習
就職を希望する障がい者について、事業主に働きぶりを見てもらうために3〜28日間の職場実習を行って適性を見てもらって就職に繋げている。障がい特性は人により異なるため、業務や職場への適応は実際にそこで働かなければわからないこともあり、職場実習からの就職が増加している。
(4)障がい者就労ネットワーク事業
特別支援学校からの就職が多く、必要に応じて支援機関を活用しながら就職することが多い身体障がい者や知的障がい者に対して、発達障がいはいわゆる一般校からの就職も多く、支援機関が関らない状態で就職することも多い。各圏域で、個別の発達障がい者について支援機関が集まって協議する「支えるネット」を必要に応じて開催している。さらに行政機関等が加わって、「発達障がい者就労支援ネットワーク」により連絡・調整を行う。
(5)聴覚障がい者就労支援事業
先天的にあるいは出生後すぐから聴覚障がいのあるろう者は、自分の思いを伝えるためには手話で伝えることが望ましいものの、障害者総合支援法の意思疎通支援事業での手話通訳者の派遣は、各自治体で経済活動を対象外としているため、就職前の面接や職場実習、労働条件の話し合いには市町村からの手話通訳者派遣を受けることができない。(就職後の業務に関しては、事業主が負担して派遣を受けることになる)
そのため、障害者就業・生活支援センターを通じて依頼があった場合には、県が費用を負担して、県内市町村から意思疎通支援事業を受託している(公社)鳥取県聴覚障害者協会が手話通訳者を派遣する。(意思疎通支援事業での派遣は全額市町村負担)
(6)障がい者雇用優良事業所等の表彰
障がい者を積極的に多数採用した事業所や、職業自立について成果の著しい障がい者ほかを表彰して努力をたたえるとともに、広く社会一般に周知することで、障がい者雇用の促進を図る。(予算は表彰金物品の購入費用)
(7)各種セミナー、研修会の共催(鳥取労働局など)
・就業支援基礎研修会
鳥取障害者職業センターが中心となり、各種支援員など、支援機関で障がい者を支援する新任の職員等に、法制度や障がいの特性、支援のプロセスなどの基礎的な内容の研修を行う。(3日間、県内1か所で開催)
・障がい者就業支援説明会
特別支援学校高等部生徒や企業への一般就職をめざす福祉作業所の利用者等に、企業の担当者や支援機関の職員から、就職に必要となる心構えや生活習慣の確立の大切さなどを説明する。(半日、県内3か所で2回ずつ開催)
・障がい者雇用企業見学交流会
障がい者を雇用していない企業などを対象として、障がい者雇用の優良事業所を見学して意見交換を行う。
(8)障がい者雇用推進啓発事業
障がい者雇用の支援制度や、優良事例等について紹介する啓発物品(チラシ、リーフレットなど)を作成する。
各障害者就業・生活支援センターの新着情報等を紹介するホームページについて、管理を委託する。