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令和3年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:商工費 項:商業費 目:金融対策費
事業名:

[債務負担行為]企業自立サポート事業に係る損失補償

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商工労働部 企業支援課 金融担当 

電話番号:0857-26-7453  E-mail:kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

事業費

債務負担行為要求額:0千円

一般事業査定:計上 

事業内容

再生支援資金

1 要求概要
    企業再生を行う中小企業者への資金供給が目的である「再生支援資金」について、信用保証協会の貸し倒れリスク負担を軽減し、積極的な保証承諾による資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会の保証に損失補償を設定する。
    2 損失補償の内容
      貸し倒れにより発生する信用保証協会の代位弁済額に対して、信用保証協会の負担の2分の1に相当する額の損失補償を行う。

経営体質強化資金

1 要求概要
    平成20年秋以降の世界的な金融危機を背景とした経営状況悪化から回復しつつある県内の中小企業等に対して、経営維持や経営回復期における必要な資金を融資することにより、中小企業者等の経営力の強化・発展に資することを目的とする「経営体質強化資金」について、信用保証協会の貸し倒れリスク負担を軽減し、積極的な保証承諾による資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会の保証に損失補償を設定する。
2 損失補償の内容
    貸し倒れにより発生する信用保証協会の代位弁済額に対して、信用保証協会の負担の2分の1に相当する額の損失補償を行う。

経営再生円滑化借換特別資金

1 要求概要
    経営改善に取り組む中小企業者等の資金繰り緩和等の支援が目的である「経営再生円滑化借換特別資金」について、信用保証協会の貸し倒れリスク負担を軽減し、積極的な保証承諾による経営再生の円滑化を図るため、信用保証協会の保証に損失補償を設定する。
2 損失補償の内容
    貸し倒れにより発生する信用保証協会の代位弁済額に対して、信用保証協会の負担の2分の1に相当する額の損失補償を行う。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

【再生支援資金】
再生支援を行う企業への保証承諾に損失補償を行うことにより、企業再生に係る取組を後押ししてきたところ。

平成24年度要求時に、再生支援資金の活用自体が低調であったことから、制度の見直しを実施。

(平成24年度の制度変更)
・対象範囲の拡大。保証協会の再生・再挑戦審査会において認められた再生計画又は創業・再挑戦計画に基づき再生事業を実施する者を対象化。ただし、これについては損失補償はしない。
・融資期間を最大15年に拡大(再生に向けた取組には、息の長い返済計画の設定が必要な場合があり、現状の10年では足りないという声あり。)

平成30年度には、金融機関間の調整がより柔軟に対応できるようにするため、金利を規定する方式を改め上限設定とした。
 <変更前>10年以内2.3%    10年超2.6%
 <変更後>10年以内2.3%以内 10年超2.6%以内
※同資金の利子負担補助は行っていないため、引下げ分は金融機関の負担となる(県費負担は発生しない)。

令和元年8月から、市中金利の低下を勘案し、融資利率を変更した。
 <変更前>10年以内2.3%以内 10年超2.6%以内
 <変更後>10年以内2.1%以内 10年超2.4%以内

【経営体質強化資金】
・中小企業金融円滑化法の終了を控え、自ら関係機関と一緒になって経営再生に取り組む中小企業者等を支援するため、平成24年6月補正予算により超長期の借換資金である本制度を創設し、同年8月1日から運用。同日に開設の経営サポートセンターを中心に経営再生の取組みを促進している。
・平成26年2月には、同年1月に国が創設した全国統一保証制度の経営改善サポート保証(※)を、本資金で活用できるよう制度改正を行った。
※本資金の趣旨に沿った制度で、責任共有対象外資金を当該保証で借り換える場合、責任共有対象外となるなどのメリットがある。ただし、事業者に、本資金よりも多頻度の金融機関への業況報告義務が課せられるなどの制約がある。

【経営再生円滑化借換特別資金】
・中小企業金融円滑化法の終了を控え、自ら関係機関と一緒になって経営再生に取り組む中小企業者等を支援するため、平成24年6月補正予算により超長期の借換資金である本制度を創設し、同年8月1日から運用。同日に開設の経営サポートセンターを中心に経営再生の取組みを促進している。
・平成26年2月には、同年1月に国が創設した全国統一保証制度の経営改善サポート保証(※)を、本資金で活用できるよう制度改正を行った。
※本資金の趣旨に沿った制度で、責任共有対象外資金を当該保証で借り換える場合、責任共有対象外となるなどのメリットがある。ただし、事業者に、本資金よりも多頻度の金融機関への業況報告義務が課せられるなどの制約がある。

これまでの取組に対する評価

【再生支援資金】
平成16年度に制度創設以来、21件(R2.9.30現在)の再生支援協議会の支援による企業再生の推進に寄与。令和2年度は再生支援協議会案件なし(9月末現在)。

消費税増税や原材料価格の高騰など経営環境がめまぐるしく変化する昨今、企業再生の下支えとして不可欠な資金。

今後も、再生支援協議会、信用保証協会、企業支援ネットワーク(平成24年8月に経営サポートセンターを設置し連携を強化)などの取組と連携し企業再生を支援していく。


【経営体質強化資金】
経営活力再生緊急資金、経営活力強化資金及び経営体質強化資金は、売上減等が要件となりリスクが高い事業者が対象であるにもかかわらず積極的な保証実行がなされており、損失補償による効果が大きい。

平成21年度貸付実行額   26,283百万円(全体の56%)
平成22年度貸付実行額   15,608百万円(全体の61%)
平成23年度貸付実行額   10,927百万円(全体の44%)
平成24年度貸付実行額    7,537百万円(全体の33%)
平成25年度貸付実行額    5,400百万円(全体の21%)
平成26年度貸付実行額    3,952百万円(全体の15%)
平成27年度貸付実行額    4,791百万円(全体の19%)
平成28年度貸付実行額    3,194百万円(全体の16%)
平成29年度貸付実行額    2,271百万円(全体の15%)
平成30年度貸付実行額    1,481百万円(全体の10%)
令和元年度貸付実行額    1,719百万円(全体の9%)
令和2年度上期実行額        52百万円(全体の2%)

※平成28〜29年度の全体に占めるシェアは、災害等緊急対策資金(平成28年鳥取県中部地震対策枠)の影響を除いている。
※令和2年度の全体に占めるシェアは、地域経済変動対策資金(新型コロナウイルスによる影響)を除いている。



【経営再生円滑化借換特別資金】
積極的な保証実行が行われており、損失補償による効果は大きい。

H24年度 実行額    100件 2,777百万円
H25年度 実行額    203件 6,292百万円
H26年度 実行額    176件 5,475百万円
H27年度 実行額    152件 5,147百万円
H28年度 実行額    154件 5,050百万円
H29年度 実行額    110件 3,724百万円
H30年度 実行額    123件 3,734百万円
R1年度  実行額    133件 3,992百万円
R2年度 上期実行額   17件   514百万円

債務負担行為要求書 (単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:商工費
項:商業費
目:金融対策費


令和2年度から、金銭消費貸借に係る契約書に定めるところにより償還が完了する日が属する年度の翌年度まで。ただし、条件変更措置を受けて貸付期間を延長した場合は、その延長した後の償還が完了する日が属する年度の翌年度まで。
要求総額
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ただし、再生支援資金において、保証協会の再生・再挑戦審査会において認められた再生計画又は創業・再挑戦計画に基づき再生事業を実施する者に対する融資に係る保証については、損失補償は行わない。
年度
鳥取県信用保証協会が金融機関に対して行う代位弁済額から、日本政策金融公庫の保険金補填額及び全国信用保証協会連合会の損失補償額を控除した額の2分の1を限度とする額
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鳥取県信用保証協会が金融機関に対して行う代位弁済額から、日本政策金融公庫の保険金補填額及び全国信用保証協会連合会の損失補償額を控除した額の2分の1を限度とする額

財政課処理欄


査定額(単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:商工費
項:商業費
目:金融対策費


令和2年度から、金銭消費貸借に係る契約書に定めるところにより償還が完了する日が属する年度の翌年度まで。ただし、条件変更措置を受けて貸付期間を延長した場合は、その延長した後の償還が完了する日が属する年度の翌年度まで。
要求総額

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ただし、再生支援資金において、保証協会の再生・再挑戦審査会において認められた再生計画又は創業・再挑戦計画に基づき再生事業を実施する者に対する融資に係る保証については、損失補償は行わない。
年度

鳥取県信用保証協会が金融機関に対して行う代位弁済額から、日本政策金融公庫の保険金補填額及び全国信用保証協会連合会の損失補償額を控除した額の2分の1を限度とする額

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鳥取県信用保証協会が金融機関に対して行う代位弁済額から、日本政策金融公庫の保険金補填額及び全国信用保証協会連合会の損失補償額を控除した額の2分の1を限度とする額