現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和3年度予算 の 生活環境部の犯罪被害者等相談・支援事業
令和3年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  政策戦略事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費
事業名:

犯罪被害者等相談・支援事業

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

生活環境部 くらしの安心推進課  

電話番号:0857-26-7187  E-mail:kurashi@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和3年度当初予算額 20,386千円 11,882千円 32,268千円 1.5人 0.0人 0.0人
令和3年度当初予算要求額 20,386千円 11,882千円 32,268千円 1.5人 0.0人 0.0人
R2年度当初予算額 16,972千円 11,805千円 28,777千円 1.5人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:20,386千円  (前年度予算額 16,972千円)  財源:国10/10、国1/2、国1/3、単県 

政策戦略査定:計上   計上額:20,386千円

事業内容

1 事業の目的・概要

 犯罪被害者等に対して見舞金を支給する市町村を支援するとともに、犯罪被害者への行政関係者の理解を促すための研修会を開催する。

     また、性暴力被害者支援センターとっとり(クローバーとっとり)の運営費を助成し、被害にあわれた方の心身の負担を可能な限り軽減し、早期回復につなげていく。

2 主な事業内容

(1)犯罪被害者支援
 犯罪被害者等支援条例を制定した市町村において、被害者又はその遺族に対して見舞金を支給する場合、その1/2を支援する補助金を新設する。
(単位:千円)
補助金名
補助対象事業・補助対象経費
R3要求額
R2予算額
(新)鳥取県犯罪被害者等見舞金給付補助金【概要】
  • 市町村が犯罪被害者もしくはその遺族に対して支給した見舞金の額に対して支援する。
      実施主体:市町村
      補助率:県1/2
【理由】
  • 犯罪被害者は、被害直後に経済的に困窮することが多い。
  • 損害賠償請求に係る民事裁判で勝訴しても、加害者に支払い能力がない場合には、損害賠償金を受け取ることはできず、何の保証も受けることができない恐れがある。
【経費の内訳】
  • 遺族見舞金300千円×1/2×4件=600千円
  • 傷害見舞金100千円×1/2×4件=200千円
800
0
研修会開催、標準事務費犯罪被害者人権学習会(人権教育の企画者を対象に実施)
50
50
被害者支援等連携研修会(保健師を対象に実施)
50
50
職員旅費、使用料賃借料
100
100
合計
1,000
200
    (2)性暴力被害者支援
     性暴力被害者支援センターとっとり(クローバーとっとり)の体制を拡充し、24時間365日の相談受付体制とするとともに、地域における関係機関との連携強化や、学校や事業所、公民館等へ出向いての出前講座を行うなど、性犯罪・性暴力の撲滅に向けた取組を展開していく。
(単位:千円)
項目
概要・理由
R3要求額
R2予算額
(拡)体制拡充【概要】
  • 夜間休日の同行支援を迅速に行えるよう、事務局職員を3人体制として東・中・西部の各相談室に配置
  ※現状は、事務局職員体制2人、相談室2か所(東部・西部)
【理由】
  • 被害者は、シャワーや入浴はせず、着替えず、排尿・排便せず、何も飲まず食べない状態で、証拠採取に備える必要がある。→被害者を待たせる時間を短縮する必要がある
【相談件数の想定】
  • 夜間休日の相談を受け付けた場合、付添支援の件数は1.79倍に増加するものと想定
    (病院連携型で夜間休日相談対応を行っている山口県の平日昼間・休日昼間・夜間の比率に基づき算定)
【経費の内訳】
  • 非常勤職員1名増分の人件費 3,223千円
  • 新設する中部相談室賃借料、通信運搬費の増 807千円
  • 臨時的経費(中部相談室新設工事、パソコン・電話機等購入) 759千円
4,789
0
(拡)事務局職員の報酬の増額【概要】
  • 事務局職員の採用要件を、保健師、社会福祉士、助産師、看護師、公認心理士、教員のいずれかの資格保有者とし、これに伴い報酬を増額する。
  ※報酬区分3(一般事務職)日額9,970円 から報酬区分1(専門職)日額10,510円へ見直し
                   時間額1,300円      時間額1,370円
      (男女共同参画センター相談員に類似事例あり)
【理由】
  • 国は、性暴力被害者支援センターを地域における被害者支援の中核的な組織として位置づけ、病院、警察、弁護士、婦人相談所、婦人保護施設、児童相談所、福祉部局など、地域の関係機関との円滑な連携に向けた調整を行うためには、事務局職員を専門知識を有する者とする必要がある。
308
0
(新)出前講座の実施【概要】
  • 県教育委員会の人権学習講師派遣制度に新規追加し、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校で児童生徒、教員、保護者向けに研修を実施する。(年間10回)
  • 企業、福祉施設、町内会の人権学習会等に出向いて研修を実施する。(年間14回)
【理由】
  • 性犯罪・性暴力の撲滅に向けて、誰もが被害者にも加害者にも傍観者にもならないよう社会全体でこの問題に取り組むことについて考える機会とする。(出前講習は、これまで年間5回程度しか行ってこなかったが、性犯罪・性暴力の撲滅のためには、さらに積極的に出向いての活動が必要である。
48
0
新規・拡充部分 小計
5,145
0
被害者支援被害者への産婦人科・精神科等医 療、カウンセリング、法的支援等の提供
786
786
電話相談、警察・医療機関からの通報等に基づく支援
3,391
5,092
関係機関による連携会議の開催
37
169
啓発・支援員研修等支援員・医師等研修の開催
662
666
公開講座の開催
142
304
リーフレット等による広報
536
452
協議会組織の運営等協議会の開催
60
89
職員人件費
7,454
7,571
需用費、役務費、使用料等
1,173
1,643
既存部分 小計
14,241
16,772
合計
19,386
16,772

3 全国の状況

(1)犯罪被害者支援の状況
       犯罪被害者等は、特に被害直後において経済的困窮に陥るケースが多いことから、国の犯罪被害者給付金等が支給されるまでの間、犯罪被害により当面必要となる経費に充てるため見舞金を、三重県、東京都、大分県、岡山県のほか、全国303市区町村(17.6%)で支給している。
    (2)性暴力被害者支援の状況
       令和2年4月に内閣府が中心となって「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」を立ち上げ、令和2年度から4年度までの3年間を性犯罪・性暴力対策の「集中強化期間」として各種対策に取り組んでおり、国において夜間休日に対応できるコールセンターの令和3年10月に設置し、緊急時は都道府県の性暴力被害者支援センターと連携して病院や警察への同行支援を行うとしている。

4 本県の状況

(1)犯罪被害者支援の状況
 犯罪被害者自助グループから「被害者支援に向けた住民の気運を高めるために県内市町村の犯罪被害者条例策定を強く願う、また、被害直後の経済的支援制度を設けて欲しい」との要望を受けている。こうした中で、本県で初となる犯罪被害者支援特化条例制定をめざす北栄町から、市町村における見舞金制度創出を後押しするための県の支援を要望されている。
【理由】
  • 犯罪の被害回復は、本来、加害者である犯人が行うのが大原則(帰責性)であるが、加害者が不明又は判明しても無資力であることや、刑事裁判において懲役等により身体を拘束される結果、経済的手段を失うなどの理由により、事実上、民法の不法行為による損害賠償制度では救済されない例が多いことから、国の犯罪被害者給付制度が誕生した。
  • 国の犯罪被害者等給付金は、金額が大きい反面、要件の審査等のため、数か月を要する。
  • 犯罪被害者は、直接的被害のほか、犯罪被害により生計維持者を失う場合や犯罪被害による受傷・精神的ショックのため生計維持者の就業が困難になるなど、収入が途絶え経済的に困窮することがある。
  • 犯罪被害直後には、警察や病院などに急行するタクシー代、亡くなった場合の葬儀費用等の当面の出費、治療のための医療費等が発生する。さらに、長期療養や介護が必要な場合には、将来にわたる経済的な負担がのしかかる。また、裁判に出向くたびに交通費や、場合によっては宿泊費がかかるほか、訴訟記録の写しを得るための複写代、弁護士を依頼した場合の費用など、予期しない出費が必要となる場合もある。
  • 犯罪被害者支援団体は、犯罪被害者等給付金が支給されるまでの間に経済的困窮に陥ることが無いよう経済的支援制度の設立を求めており、現在、全国の市町村で主流になりつつあるのが見舞金制度(遺族給付金30万円、重傷者給付金10万円が最も多い。)である。
(2)性暴力被害者支援の状況
     夜間休日は国が設置するコールセンターを活用することによりクローバーとっとりの24時間365日化を行う方針を、令和2年8月19日、鳥取県性暴力被害者支援協議会(会長:村江正始/鳥取産院院長)において、各委員に確認し合意形成した。
    【理由】
    • 鳥取県男女共同参画意識調査結果報告書(令和元年度)では、約20人に1人が無理矢理に性交等された経験があると回答している一方で、約半数が誰にも相談できていない状況
    • 性暴力被害の相談のしにくさから、相談したい気持ちになったときにいつでも相談できる体制が必要
    • 急性期の性暴力被害者の緊急避妊や証拠採取のための早期対応が必要
    • レイプ被害者の半数程度がPTSDを発症して日常生活に深刻な影響を与えると言われており、できるだけ早期にクローバーとっとりで相談を受け付け総合的な支援を行うことで、社会復帰へと繋げていくことが必要

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

平成29年1月に医療機関、司法関係者等で構成する民間団体により、性暴力被害者支援センターとっとり(クローバーとっとり)が開設され、令和元年10月から相談窓口時間を週12時間から週36時間に拡大するなど、支援内容の充実を図っている。

これまでの取組に対する評価

さらなる相談受付体制の拡充が必要がある。
<相談受付件数の推移>
 平成29年度:147件
 平成30年度:311件
 令和元年度:323件
 令和2年度上半期:110件
<現体制でできていないこと>
・産婦人科へ被害を受けた人が受診していることを医師から連絡、報告を受けることがある。すぐに支援に向えないため、病院で処置をして終わっている。病院受診時にクローバーとっとりの支援員がすぐに対応できる体制が必要である。
・医療機関と密に連携をするため、こまめに医療機関を訪問することができていない。また、警察、検察、弁護士、臨床心理士会、福祉相談センター、児童相談所、児童福祉支援施設、教育現場、行政の担当窓口当等関係機関との連携が十分とはいえないため、関係機関で被害について認識した場合にクローバーとっとりへつながってこない。
・多くの県民が性暴力とは何かを知らない。本人の同意が得られていない行為はすべて性暴力である。自分が性暴力被害にあっていても被害と認識ができなかったり、相談してもいいと思えなかったり、自分が悪かったと自責の念が強かったりするため相談できない現状がある。
<体制拡充して行うこと>
・365日24時間対応(携帯輪番制)
・医療機関、関係機関との連携構築
・性暴力被害の当事者(被害者・加害者)にしないための意識改革を行うための出前講座の実施

工程表との関連

関連する政策内容

県民が安心して暮らせる犯罪のないまちづくりの推進

関連する政策目標

性暴力被害者支援センターの体制強化に向けての方向性を決定する。


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 16,972 4,162 0 0 0 0 0 0 12,810
要求額 20,386 7,494 0 0 0 0 0 0 12,892

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 20,386 7,494 0 0 0 0 0 0 12,892
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0