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令和3年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:母子福祉費
事業名:

ひとり親家庭自立支援事業

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子育て・人財局 家庭支援課 ひとり親福祉担当 

電話番号:0857-26-7869  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和3年度当初予算額 8,328千円 19,130千円 27,458千円 1.7人 2.0人 0.0人
令和3年度当初予算要求額 8,441千円 19,130千円 27,571千円 1.7人 2.0人 0.0人
R2年度当初予算額 11,162千円 18,955千円 30,117千円 1.7人 2.0人 0.0人

事業費

要求額:8,441千円  (前年度予算額 11,162千円)  財源:国1/2、国3/4、単県 

一般事業査定:計上   計上額:8,328千円

事業内容

1 事業の目的・概要

ひとり親家庭の就業支援の促進を図るとともに、経済的な自立を支援するために各種事業を行う。

2 主な事業内容

細事業名
内容
要求額
前年度6月補正後予算額
前年度からの変更点
ひとり親家庭就業支援事業就業相談や技能講習等に関する事業(国庫事業)【継続】

【財源内訳】国1/2、県1/2

ア 就業支援事業
イ 就業支援講習会事業(鳥取県母子寡婦連合会に委託)
ウ 母子・父子自立支援員等研修事業 
4,619
4,554
ひとり親家庭自立支援給付金事業ア 自立支援教育訓練給付金事業(国庫事業)【継続】

内容ひとり親の職業能力開発の取組を支援するため、指定教育訓練講座を受講した者に対し、受講費用の一部を支給する。
実施主体県、市及び福祉事務所設置町村
財源国3/4・県1/4
支給額対象講座の受講料の6割相当額(4千円〜20万円)

イ 高等職業訓練促進給付金等事業(国庫事業)【継続】

内容看護師や保育士などの就職に役立つ資格の取得を促進するため養成機関で1年以上の修業を行う場合に、修業期間中の生活費の負担軽減のための給付金を支給する。
実施主体県、市及び福祉事務所設置町村
財源内訳国3/4・県1/4
支給期間修業期間(上限48月)
支給額〈就業期間中〉
月額 10万円又は7万5百円
    最終学年は月額4万円上乗せ
〈修業期間終了後〉 5万円又は25千円

ウ 鳥取県高等職業訓練促進継続支援給付金事業(単県)【廃止】

内容平成31年度から高等職業訓練促進給付金(国庫補助事業)の支給年限が48月に拡充されたが、准看護師養成期間終了後に正看護師養成機関に進む場合は36月に据置された。
 従って、支給対象外となる12月について、県単独事業により給付金を支給する。(市町村への補助事業)
財源内訳単県
補助率1/2
対象者終業期間が4年以上の者(高等職業訓練促進給付金受給者で、准看護師養成機関終了後に正看護師養成機関で修業するもの等)
支給期間国庫補助の対象とならない期間(上限12月)
支給額月額 10万円又は7万5百円。
※令和2年度に修業期間4年目の者に限り月額14万円又は11万5百円

エ 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(国庫事業)【継続】

内容ひとり親家庭の親又は子が高卒認定試験合格講座を受講し(通信教育可)、修了、合格した際に講座受講経費の一部を助成する。
実施主体県、市及び福祉事務所設置町村
財源内訳国3/4・県1/4
支給額受講費用の6割まで(上限15万円)
2,926
5,730
【廃止】鳥取県高等職業訓練促進継続給付金事業
母子父子自立支援員設置費

※人件費は別途事業要求
母子父子自立支援員設置費(単県事業)【継続】

内容ひとり親家庭等の就業や生活全般に関する相談指導、援助を行うため、中部及び西部の各福祉保健局に母子・父子自立支援員を各1名設置する。(法により福祉事務所には必置。鳥取県は、福祉事務所未設置町である三朝町及び大山町を管轄する。)
実施主体
財源内訳単県(交付税措置)
根拠法令母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条
304
304
高等職業訓練促進資金貸付事業(国庫事業)高等職業訓練促進資金貸付事業(国庫事業)【継続】

内容高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学準備金及び就職準備金を貸し付ける。
対象者ひとり親家庭の親であり、高等職業訓練促進給付金の支給対象者
貸付額ア 入学準備金
養成機関への入学時に50万円を貸付
イ 就職準備金
養成機関を修了し、かつ資格を取得した場合に20万円を貸付
利子無利子 ※保証人がいない場合は有利子
貸付金の返還免除養成機関卒業から1年以内に資格を活かして就職し、県内において5年間その職に従事したときは、貸付金の返還を免除する。
財源内訳国9/10、県1/10(県負担分は交付税措置)
実施主体鳥取県社会福祉協議会
592
584
子ども養育支援事業

※別途事業要求
子どもの健全な成長を支えるために重要な役割を果たす養育費や面会交流の取り決めを促進する事業、離婚協議の前後から父母が子どもの福祉を念頭に置いて離婚後の生活を組み立てるよう啓発する事業を実施する。
ア 養育費110番事業(弁護士等による法律相談)(国庫事業)
内容養育費に詳しい弁護士等の専門家を相談員とし、報償費及び旅費を支給
財源内訳国1/2、県1/2

イ 子どもの養育相談関係職員研修支援事業(国庫事業)【継続】
内容養育費、面会交流等、子どもの養育のために離婚前に取り決めておくべき事項に係る相談に対応できるよう職員の研修を実施
財源内訳国1/2、県1/2
    204別途政策戦略事業で要求
合計
8,441
11,376

3 背景

ひとり親家庭については、これまでも各種事業を行ってきたが、依然として厳しい状況に置かれている。経済的な自立を支援するための就労支援など今後も支援が必要である。

4 前年度からの変更点

1 鳥取県高等職業訓練促進継続支援給付金事業(単県)の廃止

    平成31年度から、高等職業訓練促進給付金等事業(国庫事業)の給付期間上限が36月から48月に延伸された。しかし、准看護師養成機関(2年)終了後に正看護師養成機関(2年)に進む場合は上限36月のままとされたため、国庫事業対象外となる12月分について、単県で補助を行っていた。
    修業に必要な期間(48月)を国庫事業の対象とするよう国要望等行ったことにより、令和3年度から、36月を超える12月分についても国庫事業対象とされることとなったため、単県事業を廃止する。
    2 子ども養育支援事業については、他事業に変更する。
    3 鳥取県ひとり親家庭自立促進計画改定事業(5年毎の改訂・単県事業)によって改訂された第3期計画を今年度から進めている。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○これまでの取組状況
1 就業支援事業
個々のひとり親家庭等の状況、職業適性、就業経験等に応じ、就業相談の実施、就業に必要な知識や技能の習得を図るための就業支援講習、ハローワーク等職業紹介機関等と連携した就業情報の提供を行ってきた。弁護士等の専門家による相談会を実施し、就業支援にあわせて相談体制の整備に取り組んでいる。(H16.6〜)

2 自立支援事業
就業につなげるための資格を取得するため養成機関に修学したり、知識技能習得のための講座を受講した母子家庭の母及び父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金や高等職業訓練促進給付金を支給した。

3 自立支援員設置費
経済的な問題、子どもの養育問題などの生活問題、求職活動に関する支援など、ひとり親家庭等が日常生活の中で直面する悩みや不安について、母子・父子自立支援員による相談支援を行っている。

4 高等職業訓練促進資金貸付事業
鳥取県社会福祉協議会を実施主体として、平成28年度から事業を行っている。

これまでの取組に対する評価

1 就業支援事業
(1)無料職業紹介の実施
 ひとり親家庭の方が生活、養育費、貸付等の相談で局来所時に、同じ窓口で職業支援も受けられる。就業支援講習会や他制度の紹介等も可能であり、総合的な支援を行うことができている。(県立ハローワークの充実により、令和元年をもって無料職業紹介所は廃止したが、各所と連携して支援を行っている。)

(2)就業支援講習会の実施
 今や就職に欠かせない能力ともいえるパソコン技術習得のための講習会を実施している。
 初級・中級講座(各全20回。1回2時間)を東部・中部・西部で開催し、初級講座は基本的技能を身につけることが可能であり、必要な者は中級講座も受講可能としている。(中級講座のみの受講も可)。
託児サービスを併せて実施することで受講しやすい環境づくりを行い、受講者の概ね7割が修了し、就業にもつながっている。

2 自立支援事業
(1)自立支援教育訓練給付金事業
平成19年10月の国庫補助制度の改正により、支給割合が4割から2割に引き下げられたが、平成20年4月から県単独で2割上乗せし、国庫補助制度改正前の4割支給をすることにより、制度利用者の負担軽減を図った。
平成28年度から国庫の支給割合が6割に引き上げられ、平成29年度からはこれまで対象外であった雇用保険の教育訓練給付の受給資格者がある者についても事業対象となった。

(2)高等技能訓練促進費等事業(高等職業訓練促進給付金)
ア 平成21年6月までは支給期間が修業期間の後半1/2であり、利用者は修業しながらアルバイト、預金の切崩し等により生活費を得るなど制度が利用しにくい状況であったが、平成21年6月の制度改正において、支給が修業期間の全期間に拡充され、平成21年6月以降は制度利用者が増加した。また、そのほとんどが就業に結びついていることから、ひとり親家庭の就業支援策として大変効果が高い。

イ 平成25年度から支給対象期間の上限が2年に短縮され、3年以上のカリキュラムで修行を開始する者への経済的負担の増大などの影響が出ていた。このような状況から、平成25年度以降に修業を開始した者の3年目以降の給付金を支給した市町村に対して単県で補助する制度を創設した。修業する期間の3年目以降を支給対象期間とすることについては、市町村からも要望が出ていたが平成28年度に支給対象期間の上限が3年に拡充された。県は、4年以上の修業が必要となる者について、引き続き修業期間中の生活の安定を図る必要があることから、4年目以降の給付金を支給した。(市町村への補助事業として継続する。)

ウ 平成31年から国庫の支給期間上限が48月までとなったので、単県で行っていた4年目の修業者への給付金(継続給付金)を廃止したが、准看護師養成機関から正看護師養成機関への進学者については、上限36月のままとされることになった。この場合、生活が不安定になり資格取得が困難になるため、12月分について、県も補助して欲しいと市町村から強い要望があるので、国庫のない12月分について市町村への補助を行い、ひとり親が安心して資格取得し、安定した職業に就くことにより自立に繋げた。

エ 令和3年度から、准看護師養成機関から正看護師養成機関に進む者にも48月の国給付金が支給される見込みとなった。

3 自立支援員設置費
ひとり親家庭等の専門の相談窓口として、ひとり親家庭等が抱えている不安や悩み、負担となっている課題等の解消につながっている。

4 高等職業訓練促進資金貸付事業
平成28年4月に本事業を開始するとともに、市町村のひとり親担当課に事業の説明及び周知を依頼した。市町村の窓口で、高等職業訓練促進給付金の支給対象者や利用を希望するひとり親に対し、本貸付金の制度の説明を行い、実施主体である県社会福祉協議会へつなぐ等し、連携を取りながら制度の実施及び利用促進を図っている。

財政課処理欄


実績を勘案し金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 11,162 4,409 0 0 0 0 0 0 6,753
要求額 8,441 4,503 0 0 0 0 0 0 3,938

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 8,328 4,451 0 0 0 0 0 0 3,877
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0