子どものための教育・保育給付の対象外である施設、事業であって、市町村の確認を受けたものを対象に、施設等利用給付認定(※)を受けた子どもが施設を利用した場合にかかる費用を上限額の範囲で支給する。
(※)子ども・子育て支援法第30条の5における施設等利用給付認定を受ける必要があること。対象は次のとおり。
・3歳から5歳まで(小学校就学前まで)の子ども
・0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもであって、保育の必要性がある子ども
【実施主体】市町村
【負担割合】国1/2、県1/4、市町村1/4
※国立の認定こども園、幼稚園、特別支援学校については国の子育てのための施設等利用給付交付金10/10
【補助対象】・・以下の施設、事業。※鳥取県以外の者が設置するもので、県内に現存する施設に限る。
・幼稚園(子ども・子育て新制度未移行)
・届出(認可外)保育施設
・預かり保育事業
・一時預かり事業
・病児保育事業
・子育て援助活動支援事業