1 事業の目的・概要
市町村が実施した農林漁業集落排水事業に要する経費の財源に充てるために、当該市町村が借り入れた借入金の償還に要する経費を基金として造成することに対し、財政的な支援をすることにより当該事業の促進を図る。
2 主な事業内容
〇補助対象 平成17年度までに新規採択された農業集落排水事業地区
※平成17年度までに新規採択された地区は最長で平成22年度に事業完了(平成21年度予算を平成22年度へ一部繰越して事業完了)したことから、最終の交付決定は平成23年度であり、平成24年度以降の交付決定は行っていない。
〇交付方法 基金造成に要する額を10年間分割交付
※令和2年度で造成された基金に対して交付を行う最終年度となっている。
3 背景
・鳥取県内で実施していた農林漁業集落排水事業(団体営事業)は、事業費の15%あるいは12%の嵩上げ補助を平成5年度まで行っていた。一方で、農林漁業集落排水事業は、昭和61年度から地方負担分の85%について、起債(下水道債)の対象とすることが可能となっていた。
・このため、平成5年度までは、本来、起債の対象とできる部分について県費を充てており、国から得ることができていた交付税を放棄する形となっていた。また、この時期、県では農林漁業集落排水について積極的に事業推進を図ってきており、県の負担額も年々多額となっていた。
・上記に伴い、従前行っていた県費嵩上げ補助を廃止することとし、下水道債による交付税措置を十分活用することとした。また、これに伴う市町村の負担については、従前と同等程度となるよう、別途助成制度を創設し、県費の負担軽減を図ることで事業「量」の拡大を図ることとした。
4 基金事業の変革
・当初は、集落排水事業を対象とした基金造成事業として創設。
・その後、県が必要と認める施策を推進する他の事業とまとめて「鳥取県市町村総合交付金(以下:「交付金」という。」の1事業として位置づけ。
・平成14年度頃より市町村に対する補助金の大幅な見直しが検討され、「交付金」についても見直しを行い、平成18年度以降は「交付金」は打ち切りとなった。しかしながら、各市町村は当該補助を見込んで事業実施を行う予定の地区もあったため、緩和措置として平成17年度までに事業新規採択された地区については、この補助を継続することとし、平成18年度から現行の基金造成事業となっている。
5 廃止理由
令和2年度で、造成された基金の交付が終了したため。