(1)介護給付費負担金(介護保険法第123条)
8,794,279(8,404,699)千円
介護サービスに要する総費用は、介護サービスの利用者が1割負担するとともに、保険者(市町、南部箕蚊屋広域連合)が残りの
9割を負担することとされている。
この保険者負担分を介護給付費といい、介護給付費の5割は公費負担(国、県、市町村)され、残りの5割は保険料(65歳以上
23%、40歳から64歳27%)で賄っている。
このうち、県が負担すべき部分を保険者である市町等に負担するもの。
費用負担割合 | 国 | 県 | 市町等 | 保険料 |
介護給付費 | 施設サービス | 20% | 17.5% | 12.5% | 50% |
居宅サービス | 25% | 12.5% | 12.5% | 50% |
<施設サービスとは>
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、特定入居者生活介護事業の指定を受けた施設に
係る給付費。
<居宅サービスとは>
施設サービス以外の給付費。
(2)地域支援事業交付金(介護保険法第123条)
515,770(493,371)千円
要支援、要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点
から行う「地域支援事業」(介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業)を円滑に実施するために要する経費を保
険者である市町等に交付するもの。
費用負担割合 | 国 | 県 | 市町等 | 保険料 |
地域支援事業 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 25% | 12.5% | 12.5% | 50% |
包括的支援事業・任意事業 | 38.5% | 19.25% | 19.25% | 23% |
<内訳>
○総合事業 237,740千円
○包括的支援事業(包括運営費)・任意事業 224,794千円
○ 〃 (社会保障充実分) 53,236千円
<参考>制度改正の概要
○新しい総合事業は平成29年度までに全市町村で実施。
(平成27年度〜)日南町、江府町
(平成28年度〜)米子市、境港市、大山町、南部箕蚊屋広域連合、湯梨浜町、北栄町
(平成29年度〜)鳥取市、倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、琴浦町、日野町
○在宅医療・介護連携の推進、認知症施策、生活支援体制整備事業については平成30年度までに全市町村で実施。
移行時期等は、保険者が決定する。
(3)介護保険財政安定化基金(介護保険法第147条)
20(2,192)千円
給付費の予想を上回る伸びや、通常の徴収努力を行ってもなお生じる保険料未納による保険財政の不足に充てるため、
県に基金を設置するもの。(市町等の介護保険財政に不足が生じた場合、基金から資金の交付・貸付を行う。)
また、貸付を行っている市町等から償還金と、預金利息及び債券運用の運用益(利息収入)を基金に積み立てる。
<内訳>
○償還金 0千円
○運用益 20千円
(4)介護職員処遇改善等事業
2,946(2,883)千円
介護職員の処遇改善を推進するため創設された「介護職員処遇改善加算」は、各介護サービス事業所において同加算額を
上回る賃金改善を行った事業所に介護報酬が上乗せされるもの。
事業者からの承認申請、実績報告書の受理、審査、承認等の事務を行う業務を委託(人材派遣)。
中部・西部の各福祉保健局に各1名配置。