(1)障害福祉サービス事業所生産活動拡大支援事業 | 就労継続支援事業所(A型・B型)に対して、生産活動を拡大するために必要な以下の費用を支援する。
(補助上限:1事業所あたり合計300千円)
ア 新たな生産活動への転換等に要する費用(上限150千円)
イ 新たな販路開拓に要する費用(上限50千円)
ウ コンサル派遣等経営改善に要する費用(上限50千円)
エ 生産活動を行うために必要な感染防止対策に要する費用(上限50千円) | 次のいずれの要件も満たす就労継続支援A型・B型事業所
ア 申請月において利用者を受け入れていること
イ 工賃実績を都道府県等に報告していること
ウ 次の(a)又は(b)の要件に該当すること
(a)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月以降の1カ月の生産活動収入が前々年同月比で50%以上減少した月があること
(b)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月以降の連続する3カ月の生産活動収入が前々年同期比で30%以上減少した月があること | 9,000千円 | 30事業所×上限300千円
※令和2年度に同様の減収要件を定め、交付を行った「障害福祉サービス事業所生産活動活性化支援事業」の交付実績数に準拠 | 国:2/3
県:1/3 |
(2)鳥取県版障害福祉サービス事業所生産活動活性化支援事業 | 就労継続支援事業所(A型・B型)に対して、事業所の利用者の工賃水準の維持に必要な経費を支援する。
(定額:1事業所あたり100千円)
※中核市である鳥取市所在の事業所については、鳥取市に間接補助を行う。(事業所からの申請は鳥取市が対応) | 次のいずれの要件も満たす就労継続支援A型・B型事業所
ア 申請月において利用者を受け入れていること
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月以降の1カ月の生産活動収入が前々年同月比で25%以上減少した月があること
※国の支援施策の生産活動収入減少要件の割合を緩和し、より活用しやすい制度とする。 | 16,800千円 | 168事業所×上限100千円
【県内事業所数】
A型:28事業所
B型:140事業所 | 県10/10 |