1 事業の目的・概要
新型コロナの長期化に伴い、生活福祉資金の特例貸付の借入が限度額に達しているなど、さらなる借入ができなくなった困窮世帯に対し給付金を給付することで、当面の生活費を支える。
2 主な事業内容
○新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
※財源:国10/10
※制度の詳細は確認中
(1)対象
生活福祉資金の特例貸付を利用できない世帯(借入限度額に達したなど)で、以下の要件を満たすもの
・収入要件
市町村民税均等割非課税の1/12と住宅扶助基準額の合計額を超えないこと
・資産要件
預貯金が上記の6倍以下(ただし100万円以下)
・求職等要件
ハローワークでの相談や応募・面接等、又は生活保護の申請を行うこと
(2)支給額(月額)
単身:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
(3)支給期間
申請月から3か月(申請受付は令和4年3月末まで)
※更に3か月の支給が可能(再支給)となるとともに、令和4年1月以降は、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終えた一定の困窮世帯も対象
(4)実施主体
福祉事務所設置自治体(県予算は福祉事務所未設置の三朝町・大山町分を措置)
3 要求額
○新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
69,600千円