1 事業の目的・概要
国保連合会の会員は、国保連合会の規約により、毎年度、会費に相当する負担金を納付することとされている。
- 県も国保保険者として国保連合会に加入することに伴い、負担金の支払いが必要となるもの。
(参考)
第84条第3項
都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、当該区域内のその他の保険者は、すべて当該連合会の会員となる。
第85条 連合会の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
5 会員の加入及び脱退に関する事項
2 主な事業内容
保険者均等割分のみ(会員が平等に負担)221千円
(参考)国保連負担金の構成:保険者均等割と被保険者数割の合計