・生産年齢人口の減少や働き手のニーズの多様化等を踏まえ、就業機会の拡大や意欲・能力を発揮できる環境づくりを進めるため、H30年6月29日、いわゆる「働き方改革関連法」が成立した。
・R2年10月現在、「年次有給休暇の5日間取得義務化」「労働時間の客観的な把握義務」「勤務間インターバル制度の促進(努力義務)」「時間外労働の上限規制」等の適用が既に開始された。
・「同一労働同一賃金の導入」(大企業:R2年4月、中小企業:R3年4月)、「月60時間超の残業の割増賃金の見直し」(大企業:適用済、中小企業:R5年4月)が中小企業へ今後適用され、企業活動における労務管理、「働きやすい職場づくり」への対応が求められている。
・「働きやすい職場づくり」を進めるに当たっては、同時に「生産性向上」を進めることも必要である。県では、これらを両輪とした「働き方改革」を進めるため、専門家派遣、セミナー等での普及啓発、補助・融資等による支援を進めてきたところであり、引き続き、経営支援の一環として県内企業の取組を促していく。
・新しい働き方に一つとして「複業(副業・兼業を含む)」「テレワーク」が注目されており、これらの普及啓発や支援を継続・実施する。
※本事業では1個人が複数の業に就くことを「複業」とする(副業・兼業を含む)。本業のウェイトが大きく別の業のウェイトが小さい場合は副業・兼業だが、複数の業のウェイトがほぼ同じとなる働き方が今後、広がることが見込まれることから、本事業では広く「複業」と表記する。