近年、児童虐待、不登校、非行など子どもや子育て家庭をめぐる課題が深刻化し、平成17年度の児童福祉法改正により地域における要保護児童の早期発見・早期対応を図るため、住民に身近な市町村において医療・福祉等の行政機関や教育委員会、警察、主任児童委員等で構成する要保護児童対策地域協議会を設置することが、努力義務化されるなど、地域における支援体制の強化が求められている。
(1)定数:212名(令和元年12月1日一斉改選)
(2)任期:令和元年12月1日〜令和4年11月30日(3年間)
主任児童委員は、児童福祉に関する事項を専門に担当することを目的に平成6年1月に設置された。
主任児童委員は、民生委員・児童委員の中から指名される。