青少年のあいだでもスマートフォン、携帯型ゲーム機などインターネットに接続できる機器が急速に普及している※が、これらの機器は便利なものである一方で、インターネットからの有害な情報の閲覧、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)等を介した犯罪被害、個人情報の流出、いじめ、誹謗中傷など、深刻な問題が後を絶たない。また、青少年のインターネットの長時間利用による日常生活への影響も懸念されている。
※R元年度社会教育課調査結果によると、自分専用の機器の所持率はスマートフォンが96.4%(高2)、38.2%(中2)、24.0%(小6)、ゲーム機は67.1%(高2)、68.1%(中2)、小6(71.8%)
県はこうした社会情勢の変化に対応し、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境整備のため、青少年健全育成条例について青少年の有害情報閲覧防止や、保護者の管理義務(ペアレンタルコントロール)、携帯電話事業者等による青少年使用の確認義務とフィルタリングサービス及びフィルタリングの有効化措置が必要であることの説明義務等の新設等の改正を平成26年度から29年度にかけて行い、条例のより効果的な運用を図った。
さらに、令和2年度には、青少年への性的画像の要求行為禁止規定の新設、有害図書類・有害玩具刃物類の販売禁止にECサイト等が含まれることを明確化するための改正を行った。
青少年のための良好な社会環境の形成を図るために必要な措置を講じることによりその健全な成長に寄与する、という条例の制定目的を実現するため、条例の内容や条例に規定する県、県民の責務、青少年自身の努力義務について改めて周知啓発する必要がある。