1 事業の目的・概要
本事業は農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第7条に規定されている協同農業普及事業について、同法第8条に規定されている普及指導員(本県では、農業改良普及員及び農業専門技術員)が行うものである。
2 主な事業内容
(1)農業改良普及所管理運営
・農業改良普及員が配置されている7農業改良普及所及び支所(以下、7普及所という。)の庁舎及び7普及所、農業専門技術員が配置されている研究・普及推進室の公用車、携帯電話、タブレット、普及情報ネットワークシステムの管理運営を行う。
(2)農業改良普及指導活動
・農業改良普及員は直接農業者に接して、農業生産方式や農業経営の改善の普及指導にあたるとともに、調査研究を行う。
・農業専門技術員は各専門項目の調査研究を行うとともに、農業改良普及員の活動支援と研修の計画・実施、試験研究機関との調整等を行う。
(3)普及職員研修
・農業改良普及員及び農業専門技術員の技術・経営指導能力(専門能力)や関係機関等との連携のもとに課題解決を図る能力(調整能力)、総合的な課題解決能力(企画運営能力)の習得・向上を図るための研修を行う。
項目名 | 事業内容 | 査定額(千円) |
農業改良普及所管理運営費
(協同農業普及事業交付金対象)
| ・庁舎の光熱水費
・土壌分析廃液、廃棄物処理費
・安全運転管理者協議会負担金
・公用車使用料
・携帯電話通話料
・タブレット通信料
・普及情報ネットワークシステムの負担金、使用料 | 33,044 |
農業改良普及指導活動費
(協同農業普及事業交付金対象) | ・普及活動に係る職員の旅費
・技術資料作成費用
・調査研究費 | 15,146 |
普及職員研修費
(単県) | ・研修に係る職員の旅費
・研修に係る資材費
・外部講師への謝金、旅費 | 7,021 |
遠隔営農指導体制構築費
(国費) | ・タブレット購入費 | 2,580 |
合計 | 57,791 |
3 調整要求の理由
既計上の「遠隔営農指導体制構築費」(国費)について、国で予算化されなかったことから減額するもの。