| 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度からの変更点 |
1 | と畜検査、衛生指導及び調査研究事業 | と畜場法第14条に基づき、と畜検査を実施する。特に判定の困難な病畜と疑う事例に対しては、細菌検査、病理検査、理化学検査等の精密検査を併せて実施する。
また、と畜場の管理者、作業員に対し、食肉衛生指導を実施するとともに食肉の安全を確保、検査業務のスキルアップのための調査研究を実施する。
さらにと畜検査結果を生産者及び関連機関にフィードバックし、生産段階での病気の予防、衛生確保等につなげる。 | 10,765 | 11,982 | - |
2 | 伝達性海綿状脳症(TSE、BSE)検査の実施 | 牛海綿状脳症対策特別措置法に基づき、検査を実施する。 | 0 | 528 | BSE試験業務が家畜衛生保健所の業務となったため不要。 |
3 | 庁舎警備委託事業 | 庁舎警備を委託する | 106 | 106 | - |
4 | 感染性廃棄物、産業廃棄物処理委託事業 | 検査等で発生する廃棄物の処理委託 | 300 | 409 | BSE試験業務の減少により廃棄物量が減少する見込み。 |
5 | 検査機器保守点検委託事業(ビーズショッカー) | 検査に使用する機器の保守点検委託 | 0 | 215 | BSE試験業務が家畜衛生保健所の業務となったため保守管理が不要となった。 |
6 | 検査機器保守点検委託事業(リーダー) | 検査に使用する機器の保守点検委託 | 0 | 153 | BSE試験業務が家畜衛生保健所の業務となったため保守管理が不要となった。 |
7 | 検査機器保守点検委託事業(スポットケム) | 検査に使用する機器の保守点検委託 | 79 | 0 | 機器の導入に伴い、保守管理が必要となるため。 |
8 | 作業環境測定業務委託事業 | 人体に有害な化学物質量について各検査室内で測定し、作業環境の悪化を防止する。 | 102 | 102 | - |
9 | 浄化槽保守点検清掃委託事業 | 浄化槽法に基づく法定義務であるため、引き続き予算要求するもの。 | 99 | 98 | - |
10 | 浄化槽法定検査事業(役務費) | 浄化槽法に基づく法定義務であるため、引き続き予算要求するもの。 | 10 | 10 | - |
11 | 無線機レンタル
(役務費) | 鳥大獣医公衆衛生学研修、公衆家畜衛生インターンシップでのと畜場内見学時に雑音により説明内容が伝わらないことから無線機を利用するために要求するもの。 | 41 | 41 | 発信機(1,800円*3台)+受信機(900円*35台) |
12 | 備品購入費
(スポットケム購入) | と畜検査における尿毒症及び黄疸の診断に用い、血清を検査する工程を自動で行えるため、食肉衛生には必須の機器。
保守管理により耐用年数を超えて使用できていたが原因不明のエラーが多発し、検査に支障が出ているため更新が必要。 | 1,870 | 438 | 検査機器の更新。 |
13 | 全国食肉衛生検査所協議会負担金 | | 47 | 47 | - |
14 | 手数料徴収委託経費 | 令和3年9月末日で証紙制度を廃止となり、証紙に代わる収納が整備されることになった。(経過措置により令和4年3月末日までは証紙による収納可能)。
食肉センターがと畜検査申請の収納に関与しなくなると、食肉衛生検査所の申請受付に係る事務が急増することから、現在申請事務に関与している食肉センターに申請受付及び手数料徴収事務を委託するため。 | 603 | 0 | 令和3年10月から事務委託をするため。 |
合計 | 14,022 | 14,129 | |