(1)合併処理浄化槽設置費補助事業
(単位:千円)
| 補助金名 | 補助対象事業・補助対象経費 | 実施主体 | 県補助率
(上限額) | 要求額 | 前年度予算額 | 令和3年度実施市町村数 | 設置予定基数 |
個人設置型 | 鳥取県浄化槽設置推進事業費補助金 | (1)浄化槽本体の購入費及び設置工事費並びに浄化槽本体の積雪荷重対策及び凍結防止対策に係る工事費
(2)既設単独処理浄化槽の撤去費(新規)
(3)宅内配管工事費(新規)
※既設の単独処理浄化槽又は汲取式便所の撤去が行われるもの(単独処理浄化槽又は汲取式便所から合併処理浄化槽への転換)のみを対象とする。 | 市町村
※補助は、浄化槽法事務の権限移譲を受けた市町村に限る。
| (1)23.3%
(市町村が嵩上げする場合。通常は13.3%)
(2)3万円
(3)10万円 | 32,358 | 31,360 | 11市町 | 132基 |
市町村設置型 | 鳥取県浄化槽設置推進基金造成事業費補助金
| 浄化槽本体の購入費及び設置工事費 | 市町村 | 5% | 132 | 44 | 1町 | 3基 |
合計 | 32,490 | 31,404 | | |
※特別交付税措置あり:個人設置型浄化槽に係る県補助額(国庫補助基本額の部分に限る)×0.8
|
○個人設置型:個人が浄化槽を設置して、維持管理を行う。
○市町村設置型:市町村が主体となって浄化槽を設置し、維持管理を行う。
(2)合併処理浄化槽設置推進事業
【事業に伴う歳出予算】
・標準事務費 377千円
【事業に伴う歳入予算】
・保守点検業者登録申請等手数料 153千円
・国庫補助事業指導監督費補助金 38千円
○個人設置型浄化槽の補助対象の拡充
令和2年度も補助対象の拡充について要求していたが、中部地区行政振興協議会(倉吉市)から補助対象の拡充について令和3年度県政要望として挙がったことから、引き続き、単独転換を促進するため、既設単独処理浄化槽の「撤去費」及び「撤去後の合併処理浄化槽の設置に係る宅内配管工事費(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)及びます設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費)」を新たに補助対象経費に追加する。(これらの経費は、国庫補助制度では補助対象となっているが、県内では市町の要望が少ないことから、制度化していなかったもの。)
【変更の背景及び理由】
・鳥取県内に設置されている浄化槽約2.7万基のうち、単独処理浄化槽が1.5万基を占めている。
・単独処理浄化槽はトイレの排水のみ処理可能であり生活環境の保全等に対して大きな弊害となっていることから、平成13年に新設が禁止され、単独処理浄化槽の使用者は合併処理浄化槽への転換等に努めるものとされた。
・令和2年4月に改正浄化槽法が施行され、現在も多数残存している単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換するとの喫緊の課題について、県(又は権限移譲市町)は、放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある既存単独処理浄化槽を「特定既存単独処理浄化槽」として判定し、浄化槽管理者に対して、除却及び合併処理浄化槽への転換、補修や附帯設備の交換等の指導・助言等を行うこととなった。
・合併処理浄化槽への転換を促すため、補助対象経費の拡充を行い、浄化槽管理者の負担を軽減させ、転換を円滑に行う一策としたい。
【現況】
対象浄化槽 | 補助対象経費 | 備考 |
汲取式便所
単独処理浄化槽 | 合併処理浄化槽の設置費 | 基準額の4割を国・県・市町村 各1/3負担 |
【補助対象の拡充後】
対象浄化槽 | 補助対象経費 | 備考 |
汲取式便所
単独処理浄化槽 | 合併処理浄化槽の設置費 | 【現況】と同じ |
単独処理浄化槽 | 既設単独処理浄化槽の撤去費(新規) | 国制度化済
補助上限9万円(国・県・市町村 各1/3) |
宅内配管工事費(新規) | 国制度化済
補助上限30万円(国・県・市町村 各1/3) |