1 事業の目的・概要
○水道法の遵守を図り、適正な水道施設の維持管理、安全で安定した水道水の供給を確保する。
○衛生環境研究所が実施する標準検査法に基づく自らの標準作業手順の検査法によって得られる性能データの妥当性を評価し、検査方法が十分な精度を持つことを確認する。
2 主な事業内容
(1)県所管の水道事業についての衛生管理指導や水道法に基づいた事務を行う。
(要求額:354千円)
【業務内容】
○水道施設(県管轄の上水道、簡易水道、一部専用水道)への立入検査等(※)
○水道水質汚染時(おそれのある時含む)の衛生指導等
○水道事業経営、変更認可等水道法に基づく各種事務(※)
○水道に係る各種統計、計画等の策定(※)
【財源内訳】単県
【根拠法令等】
○水道法
○水道施設監視指導指針(鳥取県作成)
○水道水質汚染時対策マニュアル(鳥取県作成)
※平成28年度から(※)の業務に係る経費は水環境保全課(旧水・大気環境課)管理運営費に集約。
(2)水道水質検査方法の妥当性評価・精度管理(平成25年度から実施)(要求額:497千円)
【業務内容】
厚生労働省が示す「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン」に基づき、衛生環境研究所で実施する水質検査方法について妥当性評価を実施する。(本ガイドラインは平成25年10月1日より適用となっており、水質基準項目及び水質管理目標項目(全69区分)について妥当性評価を実施している。)
【財源内訳】単県
【根拠法令等】
○水道水質検査方法の妥当性評価ガイドラインについて(平成24年9月6日健水発0906第1号厚生労働省通知)
○水道水質汚染時対策マニュアル(鳥取県作成)