現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和3年度予算 の 生活環境部のバリアフリー環境整備促進事業
令和3年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:土木費 項:土木管理費 目:建築指導費
事業名:

バリアフリー環境整備促進事業

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生活環境部 住まいまちづくり課 建築指導担当 

電話番号:0857-26-7697  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R3年度当初予算要求額 42,839千円 0千円 42,839千円 0.0人 0.0人 0.0人
R2年度当初予算額 13,875千円 0千円 13,875千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:42,839千円  (前年度予算額 13,875千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

【鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金】
○高齢者、障害者等を取り巻く様々な障壁を除去することによって、福祉のまちづくりを進めるため、県はバリアフリー法に基づく条例として鳥取県福祉のまちづくり条例を制定している。
○既存建築物及び法律で規制する面積規模未満の建築物(敷地を含む)のうち、民間建築物について、バリアフリー化を推進するため、バリアフリー整備に係る費用の一部助成を行うもの。

【鳥取県福祉のまちづくり条例の改正について】
〇鳥取県福祉のまちづくり条例は、平成20年3月に全部改正(平成20年10月施行)した。本条例は付則5により、5年ごとに見直しを行うこととしているため、前回改定の平成28年度から5年が経過したため改正に向けた作業を実施する。

<改正の基本方針>
・現在の条例の問題点を修正するための部分改正
・ロービジョン対応
・施設利用者(福祉団体)、施設提供者、建築物設計者からの要望集約

    過剰な施設整備が求められている項目
    整備基準がわかりにくくなっている項目
    障害者へのさらなる配慮が必要な項目
    福祉施設の整備を促進する上で支障になっている事例 等

2 主な事業内容

(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度当初予算額
前年度からの変更点
鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金民間の建築物のうち、バリアフリー環境整備を行う、特定建築物及び特別特定建築物に対して、助成する(市町村への間接補助)
    特別特定建築物の改修
    2/3(県1/3、市町村1/3)所有者1/3
    特定建築物の新築・改修、特別特定建築物の新築
    1/2(県1/4、市町村1/4)所有者1/2
    41,561
    12,000
    制度改正により負担割合を変更。前年度6月補正にて対応済。
    鳥取県バリアフリー環境整備促進事業補助金バリアフリー法第17条に基づく認定特定建築物で商業系を除くもの(社会教育施設、社会福祉施設、文化施設、医療施設、集会施設)の高齢者等の快適かつ安全な移動を確保するための施設等の整備、高齢者等の利用に配慮した建築物の整備に対して助成する(国庫補助、市町村への間接補助)
    1/6(国1/3、県1/6、市町村1/6)所有者1/3
    500
    1,875
    鳥取県福祉のまちづくり条例の改正に要する経費鳥取県福祉のまちづくり条例の見直しに係る内容の検討を行うため、施設関係者や建築団体及び障害者関連団体、学識経験者等で構成する検討委員会の委員への報酬及び旅費
    <開催回数>3回
    778
      - 
    合計
    42,839
    13,875
       

    鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金について
    補助対象者
    民間建築物の所有者(市町村への間接補助)
    補助対象建築物
    民間の特定建築物のうち、バリアフリー法が対象とする面積規模未満のもの等
    補助対象経費
    メニュー
    限度額
    (新築)
    限度額
    (改修)
    車いす使用者用便所及び当該便所に至る経路の整備(特定建築物の場合)
    1,200
    3,000
    オストメイト対応設備の整備
    1,000
    1,000
    エレベーター整備(特定建築物のみ)
    3,000
    20,000
    玄関の音声誘導装置等整備
    (特定建築物のみ)
    1,000
    3,000
    電光掲示板、フラッシュライトの整備
    500
    500
    車いす使用者用便所・当該便所に至る経路の整備(特別特定建築物の場合)
    5,000
    玄関の自動扉及び敷地内通路の整備
    5,000
    車いす使用者用駐車場と屋根の整備
    2,000
    2,000
    既存建物の便器等部分改修
    5,550
    車いす使用者用客室の整備
    (特別特定建築物のみ)
    5,000
    200平方メートル以下の小規模建築物に係る提案工事等
    500
    負担割合
    (1)特別特定建築物の改修
      2/3(県1/3、市町村1/3)所有者1/3
    (2)特定建築物の新築・改修、特別特定建築物の新築
      1/2(県1/4、市町村1/4)所有者1/2

      特定建築物:バリアフリー法施行令第4条に掲げる建築物で、学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場等多数の者が利用する建築物
      特別特定建築物:バリアフリー法施行令第5条に掲げる建築物で、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する特定建築物

    これまでの取組と成果

    これまでの取組状況

     「鳥取県福祉のまちづくり条例」の改正(平成20年10月1日施行)により、一定規模用途の建築物については、新築・増改築時に基準への適合が義務となり、適合率が大幅アップ
    ・民間建築物の新築・増改築時の適合率
     平成19年度 33%→平成21〜25年度平均60%

     平成28年4月に条例を改正し、新たに聴覚障がい者用客室、電光表示板・回転灯等、屋根付き駐車場、休憩スペース、腰掛便座の設置等が新たに義務付けられた。

    これまでの取組に対する評価

    新築・増改築する建築物については条例により、バリアフリー化をは義務化したため整備は徐々に進んでいるものの、既存建築物には規制が及ばないため助成制度により整備を促進していく必要がある。




    要求額の財源内訳(単位:千円)

    区分 事業費 財源内訳
    国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
    前年度予算 13,875 0 0 0 0 0 0 0 13,875
    要求額 42,839 0 0 0 0 0 0 0 42,839