現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和3年度予算 の 福祉保健部の鳥取県グループホームスプリンクラー等設置促進事業
令和3年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

鳥取県グループホームスプリンクラー等設置促進事業

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福祉保健部 障がい福祉課 生活支援・指導担当 

電話番号:0857-26-7193  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R3年度当初予算要求額 350千円 792千円 1,142千円 0.1人 0.0人 0.0人
R2年度当初予算額 350千円 787千円 1,137千円 0.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:350千円  (前年度予算額 350千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

障がい者グループホームの利用者の安全性を確保するために有効であるスプリンクラー又は簡易型スプリンクラーの設置促進を図る。

2 主な事業内容

(単位:千円)
補助金名
補助対象事業・補助対象経費
実施主体
県補助率
(上限額)
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
鳥取県社会福祉施設等施設整備事業(スプリンクラー整備事業)への上乗せ補助短期入所事業所、共同生活援助事業所(グループホーム)において、スプリンクラーを設置する社会福祉法人等社会福祉法人等・スプリンクラー整備事業
3/4(国庫1/2、県1/4)
・県上乗せ1/8(本事業)
・事業者負担1/8
なし
簡易型スプリンクラーの設置費補助スプリンクラーの設置が義務付けられていない借家又は国庫(基金)補助対象外の共同生活援助事業所(グループホーム)、短期入所事業所において、簡易型スプリンクラーを設置する社会福祉法人等社会福祉法人等1/2
350
350
なし
合計
350
350

3 背景

(1)消防関係法令によりスプリンクラー設置の義務が生じる事業所の負担を軽減する必要がある。また、設置の義務がすぐさま生じていない住居についても、今後利用者の重度化が進むことにより義務が生じることも考えられる。
    (2)スプリンクラー整備事業の対象施設は障害支援区分4以上の者が利用する施設であるため補助対象外となる施設もあり、また、障がい者GHのうち約75%が賃貸物件であり補助対象となっても家主の了承が得られず設置できない場合も多い。
    簡易型のスプリンクラーは比較的安価で、また賃貸物件の場合でも家主の了承が得られやすいと考えられる。

4 要求額

(1)鳥取県社会福祉施設等施設整備事業(スプリンクラー整備事業)への上乗せ補助
 0千円

(2)簡易型スプリンクラーの設置費補助
 350千円
70千円(基準単価)×5室×2住居×1/2(補助率)

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○これまでの取組状況
 平成26年度に創設以降、県内グループホームに対して利用者の安全性の確保のために補助を行ってきた。

【補助金の推移】
平成26年度…3,453千円
平成27年度…2,250千円
平成28年度…2,107千円
平成29年度…455千円
平成30年度…0千円
平成31年度…210千円
令和元年度…0千円

○改善点
 消防法上設置義務のないグループホームについても、利用者の安全性確保の観点から、更なる設置促進を働き掛ける必要がある。

これまでの取組に対する評価

事業創設以降、グループホームにおけるスプリンクラー設置は確実に広まってきている。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 350 0 0 0 0 0 0 0 350
要求額 350 0 0 0 0 0 0 0 350