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予算編成過程の公開
令和3年度予算
福祉保健部
被災者生活復興支援貸付事業(災害援護資金利子補給事業)
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:民生費 項:災害救助費 目:救助費
事業名:
被災者生活復興支援貸付事業(災害援護資金利子補給事業)
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
福祉保健部
福祉保健課 企画調整担当
電話番号:0857-26-7142
E-mail:
fukushihoken@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R3年度当初予算要求額
93千円
792千円
885千円
0.1人
0.0人
0.0人
R2年度当初予算額
125千円
787千円
912千円
0.1人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
93千円
(前年度予算額 125千円) 財源:単県
事業内容
1 事業の目的・概要
平成28年鳥取県中部地震により負傷又は住居、家財に被害を受けた者に対して、当面の生活の立て直しに資するため、災害弔慰金の支給等に関する法律第10条第1項の規定に基づき、県内2市町が災害援護資金の貸付を行った。(原資:国2/3、県1/3)
被災者への貸付利率は年3%(市町村から県及び国に対しては無利子)であるが、貸し付けから6年間は被災者の利子負担が0%となるよう、市町村が利子補給を行っている。
本事業は、市町村が行った利子補給額の1/2を助成するための経費である。
2 主な事業内容
要求額:93千円(前年度当初予算額 125千円)
【該当市町村及び助成額】
北栄町:92,382円
【助成内容】
市町村が借受者に対して行った利子補給額に対して県が1/2相当額助成する。
<災害弔慰金の支給等に関する法律 抜粋>
(災害援護資金の貸付け)
第十条 市町村は、条例の定めるところにより、その区域内において災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が政令で定める額に満たないものの世帯主に対し、生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うことができる。
一 療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷
二 政令で定める相当程度の住居又は家財の損害
2 災害援護資金の一災害における一世帯当たりの限度額は、政令で定める。
3 災害援護資金の償還期間(据置期間を含む。)は、十年を超えない範囲内で政令で定める。
4 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、年三パーセントとする。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<事業目標>
補助金の交付要綱に基き、適正な業務を実施する。
<取組状況>
令和2年度から償還が始まったため、令和2年10月現在実績はなし。
これまでの取組に対する評価
実績は令和2年10月現在なし。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
125
0
0
0
0
0
0
0
125
要求額
93
0
0
0
0
0
0
0
93