生活困窮者自立支援法第7条第2項第3号に基づく事業(中間的就労推進事業)を実施する。
○県に中間的就労事業所育成員を配置し、事業所を訪問し、協力事業所の開拓・育成を促進する。
○就職困難者等や不安定就労を繰り返している者等が利用可能な就労体験・就労訓練先を開拓し、対象者の状態像にあわせて丁寧な業務の切り出しを提案する。
○支援機関や協力事業所が、中間的就労の取組みノウハウを共有する等により、就労支援策の推進を図る。
【中間的就労事業所育成員の役割・業務】
・全県的な事業所開拓を促進する。
・支援対象者の体験先のマッチングを行うとともに、協力事業所への業務切り出しの提案や助言等を行う。
・中間的就労の取組みに関する情報交換会や研修を開催する。
実施方式 | 委託(民間事業者) |
予算要求額 | 8,165千円 |
積算内訳 | 人件費
中間的就労事業所育成員(1人役)
職場見学・体験同行員(0.4人役)
開拓・同行支援に伴う車輛リース料、会議等開催費用 等 |
国庫補助率 | 国定額(国10/10) |
国庫補助限度額 | 7,000千円 |
【参考】事業実績(令和2年度)
・企業等事業所の開拓状況(令和2年9月末)
262事業所 (令和元年度末:261事業)
・マッチング等支援対応件数(令和2年9月末)
事業所見学件数:21件 (令和元年度年間実績:31件)
体験件数:4件 (令和元年度年間実績:10件)
(1)背景
・就職困難者の中には、直ちに一般就労に就くことは難しくても、サポートを得ながら働くことができる場所があれば就労して収入を得られる可能性のある方も多い。
・当事業は、個々の困難を抱える支援対象者への理解がある事業所を開拓し、支援機関から支援対象者についての相談を受け付け、両者をマッチングするもの。
(2)必要性
・支援対象者にとっては、就労体験や見学を通じ、就労をめざす前段階の意欲喚起や自信獲得につながる。
・就労支援機関(生活困窮者自立相談支援機関、福祉事務所等)にとっては、当事業の活用により、対象者毎の多様なニーズに対応しやすく、支援内容の充実を図ることができる。
・受入れ事業所にとっては、当事業利用者受入れのノウハウは、個々の能力や事情に応じた適性判断や働き方の創出など、人材育成や人材確保につながる方策としても有効である。
(3)今後の課題
・事業所の開拓が進む反面、事業所の活用が進んでおらず、就労支援機関が活用しやすくなる仕組みが必要。
・就職困難者の個別事情に合わせたマッチング手法や、受入れ時の企業等事業所との連携のあり方等、就労支援機関と企業等事業所が好事例を共有するなどの取組みが必要。
・当事業における支援対象者は、それぞれ様々な困難を抱えていることから、体験・見学の場に慣れるまで個別のサポートを要する場合も多い。就労支援機関からは、マッチングに加え、同行支援を望む声がある。また、支援対象者や事業所にとっても、当人が環境に慣れるまでの個別サポートを得られれば、円滑な事業実施と活用につながる。