1 事業目的
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、県内の医療機関や検査機関と連携し、積極的に検査を実施する。
2 事業内容
(1)接触者等に対する検査
圏域ごとにPCR検査センターを設置し、保健所の積極的疫学調査によって判明した濃厚接触者等や各保健所に開設している接触者等相談センターに相談のあった接触者等に対し、感染症法第15条の規定に基づき、行政検査を実施する。
(2)「診療・検査医療機関」での検査
令和2年11月から、かかりつけ医等の身近な医療機関で診療・検査を行う体制に移行し、9割の医療機関に「診療・検査医療機関」として登録いただき、発熱等の症状のある患者の診療・検査を行っていただいている。
この場合の新型コロナウイルス感染症にかかる検査は、行政検査として取り扱われることから、感染症法第15条及び第58条の規定に基づき、当該検査料の本人負担分を公費負担する。
(3)妊婦に対するPCR検査
不安を抱える妊婦に対する分娩前の新型コロナウイルス検査の費用を支援する。
負担上限額:1件あたり19,500円(負担率10/10)
3 要求額
(1)接触者等に対する検査 530,102千円
(2)「診療・検査医療機関」での検査 91,880千円
(3)妊婦に対するPCR検査 94,569千円
計 716,551千円
※(1)(2)は令和2年7月時点の患者推計に基づく検査需要想定により積算。
※(3)は令和2年度の実績をもとに年間分を積算。