現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和3年度予算 の 子育て・人財局の願いに寄り添う妊娠・出産応援事業
令和3年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:衛生費 項:公衆衛生費 目:母子衛生費
事業名:

願いに寄り添う妊娠・出産応援事業

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子育て・人財局 家庭支援課 母子保健担当 

電話番号:0857-26-7572  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
既整理額 18,728千円 16,634千円 35,362千円 2.1人 0.7人 0.0人
調整要求額 216,116千円 0千円 216,116千円 0.0人 0.0人 0.0人
要求総額 234,844千円 1,982千円 236,826千円 2.1人 0.7人 0.0人

事業費

要求額:216,116千円    財源:国1/2   追加:216,116千円

事業内容

1 事業の目的概要

不妊に悩む夫婦等への経済的負担の軽減及び精神的なサポートを行うため、不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊)に対する助成を行う。体外受精・顕微授精については、国の助成回数を超えた部分及び国の制度助成対象外となる部分について、単県で助成を行う。

    出産を希望する世帯を広く支援する為、国の動きとして、不妊治療の保険適用化を検討し、保険適用までの間は、現行の助成措置を大幅に拡充することとされており、令和3年1月1日以降に終了した治療を対象に、国三次補正予算(15か月予算)により実施されることとなった。
    また、流産を2回以上繰り返す不育症に悩む夫婦等への経済的負担軽減を行うため、不育症検査等に対する助成を行う。

2 主な事業概要

細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
1不妊検査費助成金交付事業国の特定不妊治療費助成事業の対象者として事実婚も認めることとされたため、単県事業として行っている不妊検査費助成事業においても対象者に事実婚を含めるよう改定する。
※推定見込件数は全体の0.1%程度であり、追加要求はなし

★一般事業要求で既査定
0
7,176
(R3.1.1以降治療終了分〜)
対象者拡大
(事実婚を含める)
2人工授精助成金交付事業国の特定不妊治療費助成事業の対象者として事実婚も認めることとされたため、単県事業として行っている人工授精助成においても対象者に事実婚を含めるよう改定する。
※推定見込件数は全体の0.1%程度であり、追加要求はなし

★一般事業要求で既査定
0
7,435
(R3.1.1以降治療終了分〜)
対象者拡大
(事実婚を含める)
3特定不妊治療費助成金交付事業<事業主体>
  県

<対象者>

次のすべてに該当する者
・治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦のいずれか一方又は両方が県内在住の者。
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者
・所得制限なし

<助成内容>
特定不妊治療(体外受精・顕微授精、男性不妊治療)に要する費用の一部を助成する。

【助成額】 

1−1国庫補助・単県上乗せ(財源:国1/2、県1/2 ※安心こども基金を活用(王国課所管)

○初回治療

 1回につき330,000円(うち県上乗せ30,000円) 

○採卵を伴う治療

 1回につき300,000円(県上乗せ廃止)

○採卵を伴わない治療

 1回につき110,000円(うち県上乗せ10,000円) 

男性不妊への治療を伴う場合に1回につき300,000円を上限として助成する。(初回、2回目以降同様)
※ただし、国制度の対象となる者に限る。

【国制度の対象要件(H28〜)】
・治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。

【助成回数】
・初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時における妻の年齢
40歳未満の場合 一子につき6回まで
40歳以上43歳未満 一子につき3回まで  

 
1−2単県継ぎ足し(財源:県10/10)

 対象者に対し、次の(1)または(2)に該当する場合、年齢に応じた回数分、1回につき100,000円を助成
(1)国が定める上限回数を超える治療であること。
(2)国の助成を受けていたが、年齢制限(治療開始時における妻の年齢が43歳以上)により、国の助成を受けることができなくなったこと。
 

<要求額積算内訳>
○扶助費(中、西部分) 144,150千円  
○負担金(4町分+鳥取市県上乗せ分) 
               30,220千円
〇鳥取市基金分     40,746千円  

 215,116 
 138,921
(R3.1.1以降治療終了分〜)
・国助成額の拡充
(国の基準額の増額に伴い、一部県上乗せの廃止、減額)

・回数制限の緩和 
・所得制限の撤廃
・対象者拡大

・単県回数上乗せ助成額拡充
4不育症検査費等支援事業(1)不育症検査費助成事業(国1/2、県1/2)
不妊症の診断に必要な保険外の検査費用を助成する。
<要求額内訳>
 ・扶助費(中、西部分) 950千円
 ・負担金(東部4町分)  50千円

(2)不育症治療費等助成事業(単県)
上記(1)の不育症検査費助成(国庫補助対象)以外の不育症治療費等に要する費用を助成する市町村に対し補助を行う。
★別途、子育て王国課のとっとり版ネウボラ推進事業の補助金で要求。
 ただし、上記(1)の国庫補助制度創設に伴い、とっとり版ネウボラ推進事業の同助成事業の補助基準額を1人あたり200千円から150千円に引き下げる。
1,000
1,000
国助成創設に伴う事業実施。
5不妊専門相談センター運営事業★一般事業要求で既査定
2,815
6その他事務費等★一般事業要求で既査定
954
216,116
 158,301

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既整理額 18,728 1,416 0 0 0 0 0 0 17,312
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 216,116 81 0 0 0 0 0 108,765 107,270
保留・復活・追加 要求額 216,116 81 0 0 0 0 0 108,765 107,270
要求総額 234,844 1,497 0 0 0 0 0 108,765 124,582