<事業主体>
県
<対象者>
次のすべてに該当する者
・治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦のいずれか一方又は両方が県内在住の者。
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者
・所得制限なし
<助成内容>
特定不妊治療(体外受精・顕微授精、男性不妊治療)に要する費用の一部を助成する。
【助成額】
1−1国庫補助・単県上乗せ(財源:国1/2、県1/2 ※安心こども基金を活用(王国課所管))
○初回治療
1回につき330,000円(うち県上乗せ30,000円)
○採卵を伴う治療
1回につき300,000円(県上乗せ廃止)
○採卵を伴わない治療
1回につき110,000円(うち県上乗せ10,000円)
男性不妊への治療を伴う場合に1回につき300,000円を上限として助成する。(初回、2回目以降同様)
※ただし、国制度の対象となる者に限る。
【国制度の対象要件(H28〜)】
・治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
【助成回数】
・初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時における妻の年齢
40歳未満の場合 一子につき6回まで
40歳以上43歳未満 一子につき3回まで
1−2単県継ぎ足し(財源:県10/10)
対象者に対し、次の(1)または(2)に該当する場合、年齢に応じた回数分、1回につき100,000円を助成
(1)国が定める上限回数を超える治療であること。
(2)国の助成を受けていたが、年齢制限(治療開始時における妻の年齢が43歳以上)により、国の助成を受けることができなくなったこと。
<要求額積算内訳>
○扶助費(中、西部分) 144,150千円
○負担金(4町分+鳥取市県上乗せ分)
30,220千円
〇鳥取市基金分 40,746千円
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