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鳥取県の補助金
補助金名:

広域バス路線維持費補助金

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【問い合わせ先】
地域づくり推進部 中山間・地域交通局地域交通政策課 地域交通政策課 
(電話)0857-26-7100 (ファクシミリ)0857-26-8107
補助対象事業の概要 地域住民の生活に必要なバス路線のうち、広域的・幹線的なバス路線の運行維持を図ることを目的として交付する。
補助対象経費 ・運行事業

補助対象期間に、事業者又は市町村が広域補助対象系統を運行するため
に要した経費のうち、次により計算して得られた額とする。ただし、補助
対象経費の額は、広域補助対象系統ごとの運行費用の1/2の額(平均乗
車密度が2人未満の系統については、この額のうち、当該運行系統の輸送
量を2で除した数値(小数点以下切捨て)を補助対象運行回数とし、当該
運行回数分に相当する額)を限度とする。
(1)市町村が乗合バス事業者に補助を行う場合
当該年度の「地域キロ当たり標準経常費用」と「乗合バス事業者キロ
当たり経常費用」のいずれか少ない方の額に補助対象運行系統の実車走
行キロ数を乗じて積算した運行費用(「補助対象経常費用」という。以
下同じ。)から、当該補助対象系統の経常収益を差し引いた運行赤字額
(「地域キロ当たり標準経常費用」より「乗合バス事業者キロ当たり経
常費用」が少ない場合は、その差額の1割を「乗合バス事業者キロ当た
り経常費用」に加えた額を「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」とし
て積算する。)のうち、市町村が補助する額
(2)上記(1)以外の場合
運行費用から運行収入を除いた額のうち、市町村が負担する額

・車両購入事業
以下の要件のいずれかに該当する車両(車両本体及び運行事業の目的に
合致する附属品。以下同じ。)の購入費に対して市町村が負担した額
(1)運行事業の補助対象系統の増便、路線新設・延伸に伴い増備する車

(2)当該市町村内の路線を3年以上運行し、かつ、原則車齢10年以上
又は走行距離10万キロメートル以上となった車両の代替車両

県予算事業名 地域バス交通等体系整備支援事業
補助の種別 間接補助
事業実施主体 企業
県からの交付先 市町村
負担割合 県:運行事業1/2 車両購入事業1/3 
補助上限額
申請期間
12月10日
交付要綱 (R2.3改正)生活バス路線運行費等補助金交付要綱(本文).pdf
別紙1、別紙2 〔別紙1〕交付金手続きの流れ(広域バス路線維持費補助金(運行費)).pdf〔別紙2〕チェックリスト(広域バス路線維持費補助金(運行費)).pdf
交付要綱未改正等理由