外部講師に対する謝金、旅費、会場・機材等の使用料、作品・機材等の運搬費、文化芸術活動に直接必要な消耗品に係る経費 (2)文化芸術活動促進事業(ステップアップ型) 外部講師に対する謝金、旅費、会場・機材等の使用料、作品・機材等の運搬費、文化芸術活動に直接必要な消耗品に係る経費、印刷費、その他特に必要と認められる経費(1組5万円以上の機器、委託費及び工事請負費は補助対象としない。) (3)個展等開催事業 会場・機材等の使用料、作品・機材等の運搬費、会場設営費、個展等の開催に直接必要な消耗品費に係る経費、印刷費、その他特に必要と認められる経費(1組5万円以上の機器の取得は補助対象としない。また、委託費については、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合を除き、県内事業者が実施したものに限る。) (4)障がいのある人とない人との文化芸術を通じた交流促進事業 補助事業に要する会場・機材等の使用料、作品・機材などの運搬費、消耗品費、印刷費、広報費その他特に必要と認められる経費(ただし、1組5万円以上の機器の取得は補助対象としない。) (5)文化芸術の鑑賞機会拡大事業 音声コード作成ソフト購入費、チラシ等への音声コード記載に要する経費(音声コード作成費及び音声コードの印刷費、切り欠き加工に要する経費等)、音声ガイド等の導入に要する経費及びWEB配信を行う際の情報保障に要する経費(委託費、謝金、会場・機材等の使用料、機材などの運搬費、消耗品費)、その他特に必要と認められる経費(ただし、1組5万円以上の機器の取得は補助対象としない。)