(単位:千円)
| 補助金名 | 補助対象事業・補助対象経費 | 実施主体 | 県補助率
(上限額) | 要求額
(前年度予算額) | 前年度からの変更点 |
1 | 境港貿易振興会補助金(※1) | 境港貿易振興会が行う境港ポートセールス活動等に要する以下の経費を補助する。
【補助対象経費】
- 国内企業ポートセールス
- 海外ポートセールス
- 利用促進懇談会
- 広告宣伝費
- 啓発事業
- 会議費
- 事務局費
| 境港貿易振興会 | 事業費から会費収入及び島根県補助金額を控除し、県と境港市で1/2ずつ助成
(13,952千円(事業費)−1,410千円(会費収入)−2,000千円(島根県補助額))÷2=5,271千円
※島根県補助金の額は、令和3年度補助金の額を基に算定 | 5,271
(5,246) | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、境港利用促進懇談会での飲食の提供見直し等 |
2 | 境港利用促進助成事業
(※2) | 境港発着の国際定期航路を利用した荷主企業に対して行う以下の助成制度に対して補助する。
【補助対象経費】
- 境港新規利用企業助成事業
- 境港利用拡大助成事業
- 上海向け貨物利用促進事業
- コンテナ航路広域荷主陸送費助成事業
- 境港小口混載貨物利用促進助成事業
- 国際フェリー・RORO機能船貨物利用促進助成事業
- 環日本海圏航路陸送経費助成事業
| 境港貿易振興会
(荷主への間接補助) | 補助率:10/10
| 22,000
(11,000) | 【改正】
境港新規利用企業助成事業
境港利用拡大助成事業
|
3 | 境港発着コンテナ混載(LCL)サービス事業費補助金 | 境港発着のコンテナ小口混載(LCL)サービスの定着を図るため、LCLサービス提供事業者に対して当該輸送経費の一部を補助する。
【補助対象経費】
輸送サービスを行うために必要な経費の一部(境港〜積替港の海上運賃、諸経費) | 境港外貿航路等を利用して、積替便LCL輸送サービスを提供する事業者 | 1/2(1輸送あたり30千円を上限)
100万円(積替便LCL輸送サービス)
(内訳)上限30千円×33件=約100万円
(上限)100万円 | 1,000
(500) | |
4 | 物流事業者等新規荷主開拓支援事業補助金
(※3) | 境港発着の国際定期航路を利用する新規荷主の開拓を行う物流事業者等の取組に対して助成する。
【条件】
10TEU以上の貨物の増加 | 境港外貿航路を利用する新規荷主を開拓する物流事業者等 | 10千円/TEU
(上限)100万円/社
| 2,000
(2,000) | |
合計 | 30,271 | |
【参考】
(※1)境港貿易振興会補助金の補助対象経費の内訳と前年比増の理由
国事業区分(単位:千円) | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減 | 備考 |
国内企業ポートセールス | 1,636 | 1,631 | 5 | PCR検査費用による増 |
海外ポートセールス | 927 | 860 | 67 | PCR検査費用による増 |
利用促進懇談会 | 2,070 | 2,288 | ▲218 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、飲食の提供を見直したこと等による減 |
広告宣伝費 | 819 | 786 | 33 | ホームページソフト更新に伴う保守管理料の増 |
啓発事業 | 490 | 490 | 0 | |
環日本海定期航路物流促進事業 | 0 | 0 | 0 | DBS航路廃止に伴い、運航再開に至るまでの取組は「国内ポートセールス」及び「海外ポートセールス」へ振替 |
会議費 | 146 | 146 | 0 | |
事務局費 | 7,864 | 7,701 | 111 | 非常勤職員(県会計年度任用職員)報酬改定に伴う増
公用車車検費用等による増 |
合計 | 13,952 | 13,902 | 50 | |
(※2)境港利用促進助成事業の制度内容(境港貿易振興会から荷主への補助内容)
| 対象事業者・要件 | 対象助成事業・助成額 | 上限額 | 予算額
(前年度予算額) | 改正点 |
コンテナ航路 | 新規利用の荷主
(新たに境港発着の国際定期航路を利用した荷主) | (1)新規利用助成事業
1TEUにつき2万円 | 50万円/社
(1年度あたり) | 7,000千円
(5,000千円) | 支援期間を単年度から2年度に延長 |
利用が増加する荷主
(前年と比較して10TEU以上増加増加する荷主) | (2)利用拡大助成事業
増加貨物 1TEUにつき1万円 | 200万円/社
(年間取扱量が500TEU以上の荷主は400万円/社) | 10,000千円
(3,000千円) | 大口荷主は上限額を増額 |
中国航路を利用して輸出入する荷主 | (3)上海向け貨物利用促進事業
a.新規利用助成事業荷主 1TEUにつき5千円を上乗せ
b.利用拡大助成事業荷主 1TEUにつき5千円を上乗せ | a.12.5万円/社
b.100万円/社 | 3,000千円
(1,500千円) | |
鳥取県中西部・島根県東部地域より遠隔の地域からの国内輸送費を要する荷主 | (4)コンテナ航路広域荷主陸送費助成事業
a.新規利用助成事業荷主 1TEUにつき5千円を上乗せ
b.利用拡大助成事業荷主 1TEUにつき5千円を上乗せ | a.12.5万円/社
b.100万円/社 | 1,000千円
(1,000千円) | |
小口混載貨物(LCL)を利用する荷主 | (5)小口混載利用促進助成事業
a.直行便貨物:1t・1m3につき1千円
b.積替便(トランシップ)貨物:1t・1m3につき4千円 | a.10万円/社
b.20万円/社 | 1,000千円
(500千円) | |
国際フェリー・RORO航路 | 海上輸送 | | (6)国際フェリー・RORO機能船貨物助成事業 | | 0千円
(0千円) | ※航路休止中 |
新規荷主
(これまでに輸送実績がない荷主) | 1TEUにつき2万円(利用開始年度から3年間)
※バルク貨物:1t・1m3につき1千円、4台につき2万円 | 650万円/社 |
既存荷主
(これまでに輸送実績がある荷主) | a. 増加貨物1TEUにつき2万円
b. 年21TEU以上利用荷主は、増加貨物以外1TEUにつき1万円(利用開始年度から3年間)
※バルク貨物はコンテナに換算。 | a.650万円/社
b.100万円/社 |
陸送 | 国内輸送経費を要する荷主
(利用開始年度から3年間) | (7)環日本海圏航路陸送経費助成事業
a.鳥取県中西部、島根県東部地域を起点・終点とする輸送は、輸送1回につき1万円
b.a以外の地域を起点・終点とする輸送は、輸送1回につき2万円
※バルク貨物は4台で1回に換算。 | a.10万円/社
b.20万円/社 | 0千円
(0千円) | ※航路休止中 |
※改正の理由
●境港新規利用企業助成事業【改正】
現制度では、利用開始した年度から単年度を補助期間としているが、以下を理由に、2年度を補助対象期間とする制度に改正する。
- 新規荷主が境港に定着するためには、境港を複数回トライアルで利用し、採算性を検証する必要がある。
- 境港の利用開始時期は、年度に合わせることができないため、年度当初から利用開始する荷主と、年度終わりに利用開始する荷主とでは、補助期間に差が生じている。
- 世界的にコンテナが不足し、海上運賃が高騰している状況に加えて、境港では海外積替え港からの基幹航路の船腹スペース確保が困難な状況が続いていることから、他港と比較して充実した支援制度が必要。
●境港利用拡大助成事業【改正】
大口荷主が他港へ切替えたことにより、貨物量が減少していることから、安定的な貨物の維持のため、大口荷主の貨物を再び境港に切替えるための支援制度を設ける。
※国際フェリー・RORO航路の助成制度の取り扱いについて
10月時点において、国際フェリー・RORO航路は休止中となっているが、航路再開に備えて助成制度は残す。
航路が再開された際は、補正等で対応する。
(※3)物流事業者等新規荷主開拓支援事業の制度内容
対象事業者・要件 | 対象助成事業・助成額 | 上限額 | 予算額
(前年度予算額) |
物流事業者等
(貨物利用運送事業者、港湾運送事業者、海上運送事業者、商社)
※県内、県外問わない。 | (1)新規で境港の利用を開始し、補助対象期間中の輸出または輸入コンテナ貨物の総取扱量が10TEU以上の荷主を開拓するもの。
(2)境港利用歴はあるが、過去1年以内に取り扱いのない新たな品目の輸出または輸入を開始し、補助対象期間中の輸出または輸入コンテナ貨物の総取扱量が10TEU以上の荷主を開拓するもの。
※境港利用の継続性が認められない一過性の事業については補助の対象外。
助成額:1TEUにつき1万円 | 100万円/社 | 2,000千円
(2,000千円) |