1 事業の目的・概要
県が認証した評価機関が、事業所の提供する福祉サービスを評価し、その結果を公表することにより、福祉サービスの質の向上とサービス利用者への情報提供を図ることを目的とした福祉サービス第三者評価事業を、国のガイドラインに基づいて推進する。
【参考】福祉サービス第三者評価事業の概要
【目的】
事業者の提供するサービスの質を専門的かつ客観的な立場の評価機関が評価することにより、各事業者が事業運営における問題点の把握と改善を通じ、サービスの質の向上を図ること、及び評価結果を公表することにより、利用者が適切にサービスの選択を行うための情報提供を行うことを目的としている。
【評価の流れ】
1 評価申込・契約(事業者 → 評価機関) ※評価機関は県の認証が必要
2 提出書類等による事前分析(評価機関)
3 訪問調査(評価機関所属の評価調査者 → 事業者・利用者)
4 評価結果の決定、公表・通知(評価機関 → 事業者)
5 評価結果をWAMネットで公表(評価機関)
【評価対象】
特別養護老人ホーム、保育所、児童養護施設、障害福祉サービス等全福祉サービスで受審することができる。
|
2 主な事業内容
| 細事業名 | 内容 | 要求額 |
1 | 評価推進委員会
(直接実施) | 学識経験者等7名で構成する評価推進委員会の開催に要する事務費(年3回)
評価推進委員会においては、評価機関の認証、評価基準及び評価手法の策定等について審議を行う。 | 223 |
2 | 評価調査者継続研修
(直接実施) | 県が名簿登載した「評価調査者」の知識・技能のフォローアップ、資質維持のための研修の開催に要する事務費(年2回) | 233 |
3 | 評価調査者養成研修
(県社協委託) | 県が名簿登載する「評価調査者」の養成のための研修の開催に要する事務費(年1回) | 619 |
4 | 評価機関の指導・監督、その他
(直接実施) | ・監督、指導及び関係機関との連携に要する事務費
・旅費、印刷費等事業の運営に要する事務費 | 20 |
合計 | 1,095 |
3 背景・目的
(1)社会福祉法第78条で、社会福祉事業の経営者は、福祉サービスの質の向上に努めることとされている。
(2)国は(1)を援助するために、福祉サービスの質の評価実施を講ずるよう努めることが、同法に規定されている。
(3)上記の措置を講ずるため、国から福祉サービス第三者評価事業に関する指針が示され、各県の推進組織が、事業の推進や評価受審の促進に取り組んでいる。
(4)県社協は、評価機関の一つであるが、評価調査者となっている職員が、通常業務を行いながら評価業務を行うことが負担になっており、評価事業からの撤退を予定していたことから、県内の評価調査者の減少が予測されるため、その補充のために評価調査者養成研修を実施する。(平成30年度から)
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<目標>
○受審の促進
<これまでの取組>
○県社協が実施する研修会等でPR等を行い事業の推進を図った。
○評価調査者のスキルアップのため、県外から講師を招き評価調査者継続研修を行った。
○評価事業のPR及び受審促進を誘導するため、評価実績のある施設を鳥取県のホームページに掲載した。
○受審誘導策として「民間社会福祉施設運営費補助金」で受審施設に対する加算を実施した。
○評価機関の充実(評価調査者の信頼性の向上)のため、評価調査者の有効期限を3年とすること、評価調査者の更新に当たっては、評価調査者継続研修の受講(3年に2回以上)を義務化した。
○受審は基本的には任意であるが、施設の運営基準を定める条例において努力義務を課した。
○法人指導監査の際に受審勧奨を行った。また、国の法人指導監査実施要綱の改正に基づき、県の法人指導監査実施要綱において、評価受審を監査周期延長の要件の1つとして定めた。
これまでの取組に対する評価
<取組評価>
○「民間社会福祉施設運営費補助金」や受審喚起の結果、新たに受審する施設が出てきている。また、国が受審を義務化した施設もある。
受審数 ・H22 23施設
・H23 28施設
・H24 19施設
・H25 32施設
・H26 43施設
・H27 25施設
・H28 33施設
・H29 53施設
・H30 47施設
・R1 47施設
・R2 36施設
<課題>
○福祉サービス第三者評価の受審は任意とされているため、受審数は低調である。
○評価機関の充実(評価調査者の信頼性の向上)
⇒平成22年度から研修の受講を義務化