〇自立支援給付費(介護給付費等)
障害者総合支援法で定める自立支援給付費(市町村が障がい福祉サービス事業者に対して、サービスに要した費用のうち利用者負担分(原則1割)を除いた部分の金額を給付するもの)について、県が一定割合を負担する。
※自立支援給付費は、国も一部負担している。
〇重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業
自立支援給付費負担の対象となっている障がい福祉サービスのうち、「居宅介護」「重度訪問介護」等の訪問系サービスに係る給付について、従来の負担割合を超えて県及び国が補助を行う。
※上記2事業は、令和3年度までは別個の事業として要求していたが、どちらも同一の法令(障害者総合支援法)に基づく制度であり、義務的経費に近い性格であるため、今年度から統合した。
(単位:千円)
| 補助金名 | 補助対象事業・補助対象経費 | 実施主体 | 県補助率
(上限額) | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度からの変更点 |
1 | 自立支援給付費
(介護給付費等) | 自立支援給付費 | 市町村 | 1/4
※国庫補助1/2 | 3,906,282 | 3,739,107 | |
2 | 重度訪問介護等の
利用促進に係る市町村
支援事業 | 自立支援給付費のうち訪問系サービスに係る給付について、国庫負担基準額を超過した額 | 市町村 | 1/4
※国庫補助1/2もあり、県補助分と併せて支給を行っている(間接国庫補助) | 80,326 | 19,196
※例年、当初要求は定額で要求し、不足分を2月補正で対応していた。 | |
合計 | 3,986,608 | 3,758,303 | |
〇自立支援給付費(介護給付費等)
・市町村が支払う下記の給付に対して、一部を負担する。
介護給付費、特例介護給付費
訓練等給付費、特例訓練等給付費
特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費
計画相談支援給付費、
補装具費
高額障害福祉サービス等給付費
やむを得ない事由による措置(行政措置)に要する費用
※自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費に係る負担分については、別事業で要求している。
〇重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業
・次に掲げる要件を満たす市町村に対し、国庫負担基準を超過する金額の範囲内で費用を補助する。
(1) 訪問系サービスの給付額が区分間合算を適用しても、なお、国庫負担基準を超過する市町村
※区分間合算、国庫負担基準については、資料01の補足を参照。
(2) 都道府県地域生活支援事業「重度障害者に係る市町村特別支援事業」の対象外の市町村、及び対象となるが同事業の適用後もなお超過額のある市町村(地域生活支援事業の補助対象市町村にあっては、地域生活支援事業による補助を優先適用する。)
※訪問系サービスの利用者のうち重度訪問介護の利用者が10%を超える市町村は、地域生活支援事業の対象となる。(現在のところ鳥取県内に10%を超える市町村はない。)