1 事業の目的・概要
失語症者の意思疎通を支援する者(失語症者向け意思疎通支援者)の養成及び派遣を行う。
2 主な事業内容
(単位:千円)
| 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度
予算額 | 前年度からの
変更点 |
1 | 意思疎通支援者養成研修の実施(国1/2、県1/2) | 養成研修を実施し、失語症者向け意思疎通支援者を養成する。 | 8,330 | 3,109 | 新たに研修内容を拡充を実施 |
2 | 指導者養成研修への派遣
(国1/2、県1/2) | 失語症者向け意思疎通支援者の養成に必要な「指導者」を養成するため、厚生労働省が実施する指導者養成研修に候補者(2名)を派遣する。 | 187 | 170 | |
3 | 意思疎通支援者の派遣
(国1/2、県1/2) | 意思疎通支援者の派遣を行う。
派遣調整は、コーディネーターを配置し、研修の調整等と併せて実施する。 | 9,122 | 6,104 | |
合計 | 17,639 | 9,383 | |
3 事業の背景等
失語症者に対する意思疎通支援については、「障害者総合支援法施行3年後の見直しについて(社会保障審議会障害者部会報告書(H27.12.14付け)」において、「失語症など障害種別ごとの特性やニーズに配慮したきめ細かな見直しを行うべき」とされたことを踏まえ、厚生労働省において、失語症者に対する意思疎通支援事業の実施に向けた取組が進められているところ。
- 失語症者向け意思疎通支援者の養成に向けては、厚生労働省が平成29年度から「失語症者向け意思疎通支援者指導者養成研修」を実施しており、各都道府県における「指導者(講師)」の養成に着手している。(本県においてもH29年度に1名派遣、H30年度からR2年度に各2名派遣。R3年度はWEB開催となり、4名派遣予定)
- 意思疎通支援事業の実施に当たっては、失語症に係る県民の理解を広げるとともに、支援者を着実に養成していく必要がある。
4 令和3年度からの変更点
○養成した支援者の派遣を開始する。
なお、派遣に係るコーディネーターは県が配置し、市町村分も含め、失語症者と支援者のマッチング等を行う。
コーディネーター費用の1/2と、派遣実績に応じた支援者派遣費用を市町村の費用負担とするよう調整する。
※令和4年度に、市町村へ、本来であれば地域生活支援事業の市町村必須事業であることを事前に説明したうえで、まずは県においてモデル的に派遣を開始し、体制が整った段階で事務を市町村へ移管することとする。
(全県で一斉に派遣を開始し、県内の失語症者が広く制度の恩恵を享受できるようにするため)
○養成した支援者の技術維持や、講演会への派遣及び公共交通機関の利用を伴う支援等、高度な内容の派遣依頼に対応するため、国が定める「失語症者向け意思疎通支援者養成カリキュラム」の選択科目を実施する。