(1)【継続】指導者養成研修1,668千円 (前年度1,668千円)
研修の指導者(講師)を養成するために、国が実施する研修に受講者を派遣するための経費
研修名 | 派遣人数 | 経費(千円) |
相談支援従事者指導者養成研修 | 4名 | 380 |
主任相談支援専門員養成研修 | 3名 | 315 |
障害支援区分認定調査員研修指導者養成研修 | 1名 | 73 |
サービス管理責任者指導者養成研修 | 6名 | 570 |
強度行動障害指導者養成研修(基礎) | 2名 | 165 |
強度行動障害指導者養成研修(実践) | 2名 | 165 |
(2)研修の実施にかかる費用34,849千円 (前年度32,316千円)
障害福祉サービスを提供する者等に対する、人材の育成、サービス等の質の向上を目的とした各種研修の実施(委託事業)
研修名 | 受講定員数 | 要求額(千円) | 前年度予算額(千円) | 前年度からの変更点 |
サービス提供責任者等研修 | 280名 | 3,337 | 3,337 | |
相談支援従事者研修 | 310名 | 7,813 | 7,813 | |
同行援護従業者養成研修 | 60名 | 1,965 | 1,965 | |
行動援護従業者養成研修 | 30名 | 0 | 0 | |
【拡充】サービス管理責任者等研修 | 740名 | 13,015 | 12,829 | ファシリテーター養成に係る経費を追加 |
障害支援区分認定調査員等研修 | 150名 | 1,261 | 1,261 | |
障がい者グループホーム・ケアホーム世話人研修 | 20名 | 951 | 951 | |
障害者支援施設等職員研修 | 90名 | 1,333 | 1,333 | |
強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践研修) | 110名 | 2,827 | 2,827 | |
【新規】障害者ピアサポート研修 | 30名 | 2,347 | − | |
<経費区分> 国1/2:国地域生活支援事業実施要綱による研修
※行動援護従業者養成研修は強度行動障害支援者養成研修と合同開催
(3)障がい福祉サービス質の向上支援にかかる費用224千円 (前年度224千円)
障害福祉サービス等の質の向上のため、法人・事業所等が自ら企画する研修会や国立のぞみの園等が主催する研修会への参加、事例検討・事例研究等に必要な経費(アドバイザ―招致に係る費用等)に対し、補助金を交付する。
ア 対象者
強度行動障がい者及び触法傾向行動のある利用者について、その処遇に係る個別具体的な課題を解決するため、次の事業を実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者
(ア)自らが企画する研修会、事例検討・研究会
(イ)国立のぞみの園等が主催する研修会への参加
(ウ)先進事例の視察・研究
イ 対象経費
(ア)講師・アドバイザーの謝金・旅費
(イ)研修参加料、旅費
(ウ)視察旅費
ウ 補助率 1/2
【補助対象経費見込額】
内容 | 金額 |
事例検討に係るアドバイザー等の招致に係る謝金・旅費 | 148千円 |
外部研修への参加に係る参加料・旅費 | 150千円 |
先進事例の視察に係る旅費 | 150千円 |
(4)障がい福祉分野就職支援金貸付事業225千円
貸付対象者 | 他業種等で働いていた者等(※1)で、一定の研修等(※2)を修了した者 |
貸付額(上限) | 200千円 |
実施主体 | 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 |
返済免除要件 | 2年間障がい福祉施設職員として継続従事すること |
(※1)介護未経験者、無資格者、無職等
(※2)公的職業訓練機関における介護職員初任者研修等
【事業の目的・必要性】
障がい者福祉従業者等研修事業では、県内の障害福祉サービス従業者等の質の向上、人材の育成を図るため、必要な各種研修を実施している。
これらの研修は、その修了等により、障害福祉サービス事業所に配置が義務付けられている有資格者の養成を担う研修や、資格要件ではないが障害福祉サービスに従事している者に対する知識の修得、技能向上を図るための広域的な研修であり、県内の障害福祉サービス事業の質の確保、向上のために必要不可欠である。
障がい者の地域移行、高齢知的障がい者の支援、強度行動障がい者の支援など、今後ますます重要度を増す課題についても県では先駆的に取り組みを進めており、その成果を県内従事者へ周知することが求められている。
【最近の動向】
○行動援護従業者養成研修、強度行動障害支援者養成研修
研修カリキュラムの見直しが行われ、両研修の合同開催が可能となった。
しかし、任意(県独自)で開催していた強度行動障害支援者養成研修が、国研修となったこと及び研修修了を用件とした障害福祉サービス等報酬の加算が新設されるなどにより研修受講のニーズが高まり、受講者が増加している。
○平成31年4月よりサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の改正告示が施行され、これに伴い、必須研修であるサービス管理責任者等養成研修について、1.これまで分野別に実施していた研修を分野共通に実施すること、2.現行の研修に加えて実践研修(令和3年からの実施)、更新研修を実施した。
○平成31年4月より、相談支援従事者研修について、地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う専門職を育成するとともに、相談支援専門員のキャリアパスを明確にし、目指すべき将来像及びやりがいをもって長期に働ける環境を整えるため、主任相談支援専門員研修を新たに創設。
○令和2年4月から相談支援従事者研修が改正され、意思決定支援への配慮、高齢障がい者への対応やサービス等利用計画の質の向上、障害福祉サービス支給決定の適正化等を図り、質の高いケアマネジメントを含む地域を基盤としたソーシャルワークを実践できる相談支援専門員を養成するため、現行のカリキュラムの内容を充実されることとなった。
○令和3年度より令和元年度にサービス管理責任者等基礎研修を修了した者を対象に、個別会議の運営方法やサービス提供職員への助言・指導等の講義・演習方式の実践研修を開催する。実践研修修了後はサービス管理責任者等の職務に就くことができる。