事業名:
家庭用品安全対策事業
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福祉保健部 医療・保険課 薬事担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
令和4年度当初予算額 |
281千円 |
789千円 |
1,070千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
令和4年度当初予算要求額 |
281千円 |
789千円 |
1,070千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
R3年度当初予算額 |
292千円 |
792千円 |
1,084千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:281千円 (前年度予算額 292千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:281千円
事業内容
1 事業の目的・概要
衣類等の繊維製品、洗浄剤、エアゾール(内容成分を微粒子にして空気中に噴霧するもの)製品等の家庭用品に含まれる化学物質による健康被害を防止するため「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に基づき、有害物質を指定し、さらに有害物質を含有する家庭用品について、その含有量等の規制基準を設定することにより家庭用品の安全性の確保を図っている。
2 主な事業内容
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第6条及び第7条に基づき、家庭用品について、保健衛生上の安全性検査及び業者への指導等を行う。(法定受託事務)
【規制対象】家庭用品
(ここでいう「家庭用品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品をいい、食品衛生法又は医薬品医療機器等法で規制されるものを除く。)
(1)試買検査
規制の基準の定められた家庭用品を買い上げ(試買)、規制有害物質の含有量等について検査をする。
※平成19年度まで衛生環境研究所にて実施していたが、検査内容及び民間検査機関との比較による費用対効果を勘案し、平成20年度より外部委託している。
(2)監視指導等
家庭用品による被害情報の収集・報告、製造業者及び販売業者の監視指導を行う。
背景
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」において、「家庭用品」には「21種類の有害物質の含有量・溶出量・発散量」に対して基準が定められている。
当該基準に適合しない家庭用品の流通は禁止されており、県は試買検査等を実施している。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
規制の基準の定められた家庭用品を買い上げ(試買)、規制有害物質の含有量等について検査を行うとともに、違反製品を発見した際には関係業者に対し指導を行っている。
また、広域に流通している製品については各自治体と連携を図りながら違反業者に対し指導を行っている。
<近年の試買検査実施状況>
H28 乳幼児用繊維製品 15検体
家庭用エアゾル製剤 5検体
家庭用洗浄剤 3検体
H29 乳幼児用繊維製品 15検体
家庭用洗浄剤 3検体
クレオソート油を含有する
家庭用の木材防腐剤
及び木材防虫剤 3検体
H30 乳幼児用繊維製品 15検体
家庭用洗浄剤 3検体
R1 乳幼児用繊維製品 15検体
これまでの取組に対する評価
試買検査による監視指導を行うことにより、有害物質を含有する家庭用品による一般消費者の健康に係る被害の発生事案は発生しておらず、適切な対応ができているものと思料する。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
要求額 |
281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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