消費生活センターが実施する消費生活相談業務(令和4年度〜8年度)について、債務負担行為を設定する。
【現契約:平成29〜令和3年度】
なお、次期消費生活相談業務委託に当たっては、高齢化社会や複雑化する情報化社会への対応を行うため、次のとおりとする。
(1)市町村における消費生活相談体制の強化、充実
・住民に身近な市町村役場で消費生活相談を受けられ、必要に応じて介護、見守りなどの福祉施策と連携した問題解決につなげられる体制を整備することで、県内の消費生活相談体制を充実。
・市町村窓口に全国共通の消費生活情報ネットワークシステムを導入し、相談事例等の情報共有を行う。
また、市町村が対応困難な案件は、タブレット貸与等により、オンラインで相談支援をサポートできる体制を整備。
(2)消費生活相談における県と市町村の役割の明確化
・消費者安全法に定める役割分担に基づき消費者からの相談は市町村が原則として対応。
・県は、高度な専門性または広域的な見地を要する相談の対応、市町村の相談対応の支援を主とする体制に移行する。
(3)県消費生活相談室の体制
相談室 | 開所日 | 配置相談員数 |
東部消費生活相談室 | 平日 | 1名(※) |
中部消費生活相談室 | 火〜土 | 1名 |
西部消費生活相談室 | 毎日 | 2名 |
祝日(中部は祝日及びその翌日)、年末年始(12/29〜1/3)は休所。
(※)令和4〜6年度は、1カ月につき8日について、1名を追加配置する。