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令和4年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  政策戦略事業要求      支出科目  款:衛生費 項:環境衛生費 目:環境保全費
事業名:

プラスチック資源循環のためのライフスタイル変革促進事業

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生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物リサイクル担当 

電話番号:0857-26-7198  E-mail:junkanshakai@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和4年度当初予算額 7,951千円 2,366千円 10,317千円 0.3人 0.0人 0.0人
令和4年度当初予算要求額 7,951千円 2,366千円 10,317千円 0.3人 0.0人 0.0人
R3年度当初予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:7,951千円  (前年度予算額 0千円)  財源:国1/2 

政策戦略査定:計上   計上額:7,951千円

事業内容

1 事業の目的・概要

令和4年4月にプラスチックに係る資源循環の促進に関する法律(以下、「プラスチック新法」という。)が施行予定であることを踏まえ、県民及び県内事業者へプラスチック資源循環の取組を一層促すため、『プラスチック資源循環促進法とライフスタイルの変革』をテーマに、フォーラム等を開催し、県民及び事業者の意識啓発を図る。

2 主な事業内容

(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
フォーラム開催事業令和4年4月に施行見込みであるプラスチック新法の理解促進と、企業の取組事例等を紹介しながら、企業、消費者、行政等の役割について考察する。
ア)テーマ
    プラスチック資源循環促進法とライフスタイルの変革
イ)対象
  県内事業者、県民
)内容
    ○基調講演
      プラスチック新法の意義、県民や事業者はどういう取組が求められているのか理解促進を図る。
      講師:法律家、環境省担当課長等を想定
    ○パネルディスカッション
      企業や行政の取組事例の紹介を受けて、企業、消費者、行政等が、それぞれの役割を担うなかで、どうすればライフスタイルを変革していけるのか、議論する。
      パネラー:学識者、企業代表、消費者代表、行政代表等
1,757
2
プラスチック資源循環ワークショップ等開催事業フォーラムと同日、同会場で、以下の事業を実施する。
ア 海ごみアート・ワークショップの開催
    ・海ごみアート「とっとりプラホウドリ」の展示
    ・プラスチックごみを使用してアート作品を作るワークショップの開催
イ 山陰エコマルシェの開催
    ・リユース容器等環境配慮型容器を使用したマルシェ(飲食・物販)の開催
    ・企業等がプラスチックの代替素材等で制作した製品の展示
1,694
3
プラスチック資源のアップサイクル等推進事業プラスチック資源のアップサイクル推進する県内企業等に対して支援を行う。
【実施主体】
プラスチック資源のアップサイクル等を推進する県内企業(3事業者を想定)
【補助率】
1/2 (上限:150万)
【補助対象経費】
・廃棄されるプラスチック製品のアップサイクルをする企業の取組
・完成した商品の百貨店等での展示(販売)
・商品の国内外への情報発信
4,500
合計
7,951

3 プラスチック新法の趣旨

海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチック資源循環を一層促進する重要性が高まっていることを踏まえ、プラスチック使用製品の設計・製造段階から廃棄に至るまでのライフサイクルの各段階において、プラスチック資源循環促進の取組が求められる。
    区分
    求められる責務
    罰則等
    製品の設計
    長期間使用、
    過剰な使用の抑制
    排出抑制
    分別排出
    分別収集
    自主回収
    再商品化
    再資源化
    消費者
    事業者
    製造
    販売
    提供
    ・必要があると認めるとき必要な指導・助言
    ・多量提供事業者(※1)に対しては、取組が著しく不十分な場合に勧告・公表・命令
    排出
    ・必要に応じ指導・助言
    ・多量排出事業者(※2)に対しては、取組が著しく不十分な場合に勧告・公表・命令
    行政
    市町村
    ・分別収集等必要な措置を行うことを、循環交付金等の要件に ⇒ 前向きに取組む自治体を支援
    ・市町村がその責務を十分に果たすために必要な技術的援助
    ・国民の理解醸成、協力の要請等
    ・環境配慮設計に係る指針、特定プラスチック使用製品提供事業者及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出事業者が取り組むべき判断基準の策定(R4.3までに策定予定)
    ・特定プラスチック使用製品提供事業者及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出事業者への指導・助言等

    ※1 多量提供事業者・・・前年度に提供した特定プラスチック使用製品の量より、5トン以上提供する事業者
      <取組の判断基準>
      提供方法の工夫 : 特定プラスチック製品の有償提供、景品等の提供(ポイント還元)、消費者の意思確認、繰り返し使用を促す
      特定プラスチック使用製品の工夫 : 再生可能資源・再生プラスチック等工夫された製品、繰り返し使用可能な製品の提供 など
      【特定プラスチック使用製品】
      フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、櫛、剃刀、シャワー用のキャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣類用のカバー
      【特定プラスチック使用製品提供事業者の業種】
      各種商品小売業、各種食料品小売業、その他の飲食料品小売業、無店舗小売業、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯業


    ※2 多量排出事業者・・・前年度に排出したプラスチック使用製品産業廃棄物等の量より、250トン以上排出する事業者
      <取組の判断基準>
      ・プラスチック使用製品産業廃棄物等について、可能な限り排出の抑制・再資源化。
      ・ プラスチック使用製品の製造、加工、流通の過程での、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出抑制の工夫
      ・多量排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出抑制・再資源化等に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うこと など


    <経過>
      R3.6 プラスチックに係る資源循環の促進に関する法律の公布
      R3.10.8〜11.7  プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令等について意見募集(パブリックコメント)
      R4.4 プラスチックに係る資源循環の促進に関する法律の施行(予定:公布の日から1年以内で政令の定める日)

4 プラスチック新法の概要

ア プラスチック新法と既存リサイクル関連の法律(例:自動車リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイクル法 等)との相違点
区分
法律の対象
具体的な目的
プラスチック新法プラスチックという「素材」プラスチック使用製品の設計・製造段階から廃棄に至るまでのライフサイクルの各段階での資源循環促進。
直ちに罰則を科すものではなく、自主的な取組を推進。
従来のリサイクル法「製品」使用済製品の再資源化(リサイクル)。
関係当事者の義務と役割を定めた。

イ 概要
○基本方針の策定.
    プラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するため、プラスチック廃棄物の排出の抑制資源化に資する環境配慮設計ワンウェイプラスチックの使用の合理化プラスチック廃棄物の分別収集・自主回収・再資源化等の事項等に関する基本方針を策定する。

○個別の措置事項.
 


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 7,951 3,975 0 0 0 0 0 0 3,976

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 7,951 3,975 0 0 0 0 0 0 3,976
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0