1 事業の目的・概要
鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例の運用管理をDX(デジタルトランスフォーメーション)に対応したシステムにより行うことで、民間・県民サービスを向上し円滑かつ適確に運用するとともに、巡視活動の実施により危険個所等を把握することにより、本県における斜面の安全の確保、災害の発生防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全を図る。
2 主な事業内容
(単位:千円)
| 細事業名 | 内容 | 要求額 |
1 | 盛土条例運用管理システムの開発及び運用 | 盛土等事業の情報を位置情報・GISに紐づけて一元管理し、必要な情報を県民や事業者に公開するとともに、現場巡視の効率化・円滑化を図るため、運用管理システムを早期に開発し運用する。
(許可等の申請は「とっとり電子申請サービス」を利用し、管理システム(公開)は「とっとりwebマップ」への連携機能を開発して対応する。)
・システム開発 5,081千円
・システム利用料(9カ月分) 263千円
・タブレット購入、通信費、保険料 500千円 | 5,844 |
2 | 専任の巡視員によるパトロール活動 | 定期報告に対する現地確認のほか、巡回パトロールを行い、危険な盛土等による災害を未然に防ぐため活動する。また、条例違反の場合における事業者への指導等を行う。
・専任の巡視員(会計年度任用職員):1名
・巡視用具、ドローン 564千円
・公用車リース(軽1BOX):1台 | 564
(会計年度任用職員及び公用車は、別途各DBにて) |
合計 | 6,408 |
3 斜面条例の制定経緯及び概要
(1)条例制定の経緯
令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土砂災害が発生し、多くの人命や財産が奪われるなど甚大な被害をもたらした。
この災害は、不適切な盛土が原因と考えられていることから、盛土そのものを一律に規制する新たな条例を制定することとした。
(2)規制の対象とする行為
- 一定規模以上の盛土等を行う行為
「面積2,000 平米以上かつ高さ1m以上」又は「面積にかかわらず高さ5m以上」の盛土等
- 斜面地に一定規模以上の工作物を設置する行為
「面積300平米以上」又は「高さ15m以上」の工作物の設置(斜面地への太陽光発電施設や風力発電施設の設置等)
- 一定規模以上の建設発生土の搬出
「土量500立米以上」の建設発生土の搬出
4 運用管理システムの必要性
条例事務は、許可申請から完了後の定期報告(工作物は20年間等)と長期にわたり事業者から提出される施工状況、維持管理といった情報を管理することに加えて、森林法、農地法、都計法等の関係課、市町村と相互に情報共有する必要がある。
不適切な盛土等を防止するため、巡視員による定期巡回の他、景観、産廃等の巡視員、市町村、県民からの情報提供に基づき、盛土等の規模拡大などを監視する必要がある。
これらの情報を位置情報に紐づけて一元管理し、かつタイムリーに県民、事業者とも共有していくため、運用管理システムが必要。