要求額:2,023,028千円 (前年度予算額 1,972,973千円) 財源:国1/2、単県
一般事業査定:計上 計上額:1,964,115千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
保護者がいない、保護者に監護させることが不適当(児童虐待)など、児童福祉法の規定により施設入所措置・里親委託等をとられた児童・母子の委託に要する経費及び入所後の保護について、同法の定める最低基準を維持するための費用を負担し、児童・母子の支援を行った。
弁護士への債権回収委託は平成25年12月に開始。平成26年3月に「児童福祉施設入所等措置費負担金徴収マニュアル」を改正し、その中に新たに定めた弁護士委託の判断基準に従い、債権を抽出して回収を委託している。
これまでの取組に対する評価
虐待を受けた児童や配偶者からの暴力(DV)を受けた被害者等が安心して生活できる場所を確保するとともに、入所後の費用を負担した。
複数の債務者から継続的に回収を行うなど、困難債権の圧縮に確実に寄与している。また、各児童相談所から、回収が難航していた債権を切り離すことによって、その他の債権の回収に注力することが出来るようになった。そのことが、徴収マニュアルに沿った適切な回収業務につながっている。