道路施設の老朽化対策を進めるため、令和3年度から適用条件が拡充され、老朽化対策事業も適用可能となった「緊急自然災害防止対策事業債」を活用し、舗装補修及び構造物修繕を実施する。
起債事業の創設に伴い、交付金で実施していた一部の舗装補修、構造物修繕は交付金対象外となり本起債事業に移行し老朽化対策を実施する必要がある。
2 対象事業
「5か年加速化対策」と連携して実施される以下の地方単独事業。
≪対象事業(単県防災事業、単県老朽化対策事業関係)≫
●道路の法面・盛土の土砂災害防止対策 ※道路災害防除事業
(例:落石防止柵、植生工、モルタル吹付工、排水工、土留工等)
●道路施設(小規模構造物等)の予防保全のための対策
(例:防雪柵、側溝、機械設備、小型擁壁等の対策、舗装の表層に係る対策等)
≪対象工種≫
災害防除(落石防止策等)、舗装補修(オーバーレイ等)、構造物修繕(側溝補修等)
≪事業期間≫
令和3年度から令和7年度
【舗装補修】 (主)郡家鹿野気高線ほか 92箇所 C=365,000千円
【構造物補修】 (国)373号ほか 61箇所 C=177,289千円
合計 C=542,289千円