現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和4年度予算 の 子育て・人財局の鳥取県版不妊治療拡大事業
令和4年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  政策戦略事業要求      支出科目  款:衛生費 項:公衆衛生費 目:母子衛生費
事業名:

鳥取県版不妊治療拡大事業

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子育て・人財局 家庭支援課 母子保健担当 

電話番号:0857-26-7572  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和4年度当初予算額 147,720千円 18,552千円 166,272千円 2.1人 0.7人 0.0人
令和4年度当初予算要求額 147,720千円 18,552千円 166,272千円 2.1人 0.7人 0.0人
R3年度当初予算額 0千円 1,982千円 1,982千円 2.1人 0.7人 0.0人

事業費

要求額:147,720千円  (前年度予算額 0千円)  財源:単県 

政策戦略査定:計上   計上額:147,720千円

事業内容

1 事業の目的・概要

 これまで、人工授精や特定不妊治療(体外受精、顕微授精)は全て保険適用外とされていたため、国や県で助成制度を設けながら当事者の経済的負担の軽減を図っていたが、令和4年度から先進医療との保険外併用診療による保険適用化が検討されている。

     不妊治療の保険適用により、治療に取り組むための経済的な負担だけでなく精神的な負担も抑えられるなどのメリットがある一方で、保険適用の治療のみでは妊娠に至ることが難しく、保険適用外となる治療が必要とされる場合もある。そのような治療が必要となる方にとっては、保険適用となっても経済的負担が増加するケースも見込まれるため、負担が増加することなく、より有効性の高い治療を受けられるような支援が必要である。

     子どもを持ちたいという方々の気持ちに寄り添い、願いをかなえるための治療に係る経済的負担の軽減を図るため、保険外併用で実施される先進医療、 及び全額自費診療ととして行われる治療(混合診療、保険適用回数を超える治療)に助成を行う。

2 主な事業内容

                                                                                   (単位:千円)
 
細事業名
内容
要求額
前年度からの変更点
特定不妊治療費助成金交付事業1−1 保険外併用で実施された先進医療への補助(財源:単県) 

 保険外併用の仕組みのもと、先進医療として保険適用外で実施された治療に対して5万円/回を上限に助成する。

※回数制限については保険適用条件に基づく(治療開始時における妻の年齢が40歳未満である場合は1子につき6回まで、40歳以上である場合は1子につき3回まで)

31,400
新規
1−2 全額自費診療で実施される治療への補助(財源:単県)

(1) 先進医療ではない保険適用外のオプション治療を行い(いわゆる混 合診療)、全額自費で行う治療への助成

 【助成上限額】

 採卵を伴う治療 30万円/回

 採卵を伴わない治療 11万円/回

 【助成回数】

 治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は6回目/1子まで、40歳以上の場合は3回目/1子までの範囲内の治療(国助成、保険適用の回数も含む)に限り助成
 ※治療開始時の妻の年齢が43歳未満の場合に限る。(43歳到達後は(2)の助成に移行。)

(2) 治療開始から7回目(治療開始が40歳以上の場合は4回目)以降に実施される治療のうち保険適用外となる治療または年齢制限により保険適用外となる治療への助成

 【助成上限額】

 10万円/回 

 【助成回数】

 初めて国制度の助成を受けた治療開始時点の妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回、40歳以上の場合は通算3回まで 

※ただし、43歳到達後は、助成残回数または3回のいずれか少ないほうまでとする

※令和4年以降初めて治療を行う場合は初めて保険適用(または自費診療)による治療を受けた治療開始時点の妻の年齢を起点とする

出生ごとの回数リセットはせず生涯の通算回数とし、これまでの単県継ぎ足し助成の回数を引き継ぐ

116,320
(1)新規

(2)継続

【廃止】 国庫補助(財源:国1/2、県1/2) 

○初回              1回につき300,000円

○採卵を伴う治療      1回につき300,000円

○採卵を伴わない治療   1回につき100,000円

国の助成制度の廃止(保険適用)による、新たな助成制度の創設。

(繰越、年度跨ぎ分のみ一般要求済)

【廃止】 単県上乗せ(財源:県10/10) 

○初回               1回につき30,000円

○採卵を伴わない治療    1回につき10,000円

人工授精助成金交付事業【廃止】 (財源:県10/10) 

費用の7/10(妻35歳以上は1/2)

令和4年度より保険適用となる見込。

(繰越分一般要求済)

合計
147,720
    【不妊治療の保険適用について】(中央社会保険医療協議会総会:令和3年12月15日資料より)

    〇日本生殖医学会により作成された生殖医療ガイドラインにおいて、医療技術のエビデンス等をもとに推奨度がAからCの3段階で示され、推奨度AおよびBの医療技術においては原則保険適用となる方針。推奨度Cの技術およびガイドラインに記載のない技術等においては保険適用外となるが、その内、医療機関からの申請に基づき、国で審議の上認められたものについては、先進医療として保険適用の医療技術等と併せて実施される。(全額自己負担)
    〇保険適用の条件として、回数制限の範囲内の治療であること(治療開始時における妻の年齢が40歳未満である場合は1子につき6回まで、40歳以上である場合は1子につき3回まで)、治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること等の条件が定められることとなっている。

    【要求イメージ】負担割合(保険適用自己負担3割の場合)

3 全体像

現制度
令和4年度〜
助成額
【国制度】
・採卵あり 30万円/回
・採卵なし 10万円/回
(男性不妊治療を行う場合は30万円を上限に上乗せ)

【単県上乗せ】
・採卵ありの治療の内、初回治療に3万円上乗せ
・採卵なしの治療について1万円/回上乗せ
【保険適用】
・生殖医療ガイドラインの推奨度A、Bの医療技術について原則保険適用。
・推奨度Cの医療技術の一部については審議の上、先進医療として実施。

【単県上乗せ】
・保険外併用の仕組みの元、先進医療として保険適用外で実施される治療に対して5万円/回を上限に助成
助成回数
【国制度】
・治療開始時の妻の年齢
 40歳未満 6回まで/1子
 40歳以上 3回まで/1子












【単県継ぎ足し】
・初めて国制度の助成を受ける治療開始時点における妻の年齢 
  40歳未満の場合 6回まで
  40歳以上の場合 3回まで

 国制度の上限回数を上回る治療について助成
  10万円/回


※生涯の通算回数とし、出生毎の回数リセットはなし
※43歳到達後は、助成残回数または3回のいずれか少ない方までは引き続き助成可とする
【保険適用(併用含む)】
・治療開始時の妻の年齢
 40歳未満 6回まで/1子
 40歳以上 3回まで/1子

【混合診療】
・先進医療とならない保険適用外の治療を実施し、混合診療とならないよう全額自費で行う治療でを行う場合、採卵ありの治療は30万円/回、採卵なしの場合は11万円/回を上限に、治療開始から起算して6回目/1子(治療開始時の妻の年齢40歳以上の場合は3回目/1子)までの範囲内の治療(国助成、保険適用の回数も含む)に限り助成する

【単県継ぎ足し】
・初めて国制度の助成を受ける治療開始時点における妻の年齢 
  40歳未満の場合 6回まで
  40歳以上の場合 3回まで

治療開始から7回目(4回目)以降の保険適用外となる治療または、年齢制限により保険適用の対象外となる治療について助成  10万円/回 
 
※生涯の通算回数とし、出生毎の回数リセットはなし(これまでの単県助成回数を引き継ぐ)
※43歳到達後は、助成残回数または3回のいずれか少ない方までは引き続き助成可とする
※令和4年度以降初めて治療を行う場合は、初めて保険診療(または自費診療)による治療を受けた治療開始時点における妻の年齢
対象者
【国制度】
女性の治療開始時点において43歳未満の者
事実婚も対象

【単県制度】
・事実婚も対象
・42歳までに国助成を受けている者。
【保険適用、混合診療】
女性の治療開始時点において43歳未満の者
事実婚も対象

【単県制度】
・事実婚も対象
・国制度、保険適用(または自費診療)のいずれかで行われた治療が42歳までに開始されている者。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○事業目標・取組状況・改善点
高額で保険適用外となる不妊治療に係る費用の助成を行い、経済的負担の軽減を図る。また、早期の不妊検査受診を促し、不妊治療が必要とされる方を早期治療に繋げることで少子化対策に資する。


○特定不妊治療費助成金交付事業
 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者に対して、治療に要する費用の一部を助成した。
       
(助成総額)  (助成延件数)
 H26実績  144,045千円   1,148件
 H27実績  143,764千円   1,091件
 H28実績  170,836千円   1,157件
 H29実績  157,316千円   1,048件
 H30実績  159,425千円   1,074件
 R1実績   150,957千円   1,041件
 R2実績   217,177千円   1,172件

○人工授精助成事業(H23年7月開始)
        (助成総額)  (助成延件数)
 H26実績   4,081千円    205件
 H27実績   5,068千円    243件
 H28実績   4,998千円    227件
 H29実績   6,034千円    256件
 H30実績   5,904千円    270件
 R1実績    5,706千円    257件
 R2実績    9,408千円    339件

これまでの取組に対する評価

○特定不妊治療費助成事業
 特定不妊治療に取り組む夫婦に対し、治療費を助成することで、経済的負担を軽減した。助成件数の伸びは顕著で、制度のニーズが年々高まっていることがうかがわれる。

○人工授精助成事業
 平成23年7月から事業開始。不妊治療としては比較的取り組みやすい人工授精にかかる経費について助成し、経済的負担を軽減した。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 147,720 0 0 0 0 0 0 0 147,720

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 147,720 0 0 0 0 0 0 0 147,720
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0