(1)納付勧奨専門員(会計年度任用職員2名)の配置(継続)
一般事務(会計年度任用職員1名0.5人役)の配置(継続)
増え続ける未納額を効果的に防ぐため、債権回収専任の会計年度任用職員(納付勧奨専門員)(別途要求)を配置し、債権回収・法的措置業務を行う。
滞納者への法的措置及び強制執行を行う際の事前準備や収納処理、初期督促等をするため会計年度任用職員(別途要求)を配置する。
別途要求(別途要求)
(2)債権回収会社(サービサー)への委託(継続)
文書・電話督促では返還が進まない未納者に対し、債権回収専門業者に委託する。(報酬額は回収実金額の22%)。
5,297千円(5,297千円)
○奨学金全体の未納金額は、毎年減少し、2億円を下回ったものの、毎年度、監査指摘となっている。
〇「鳥取県債権回収計画等に関する条例」により適正な債権管理が求められている。
○平成14年度から開始した育英(高校)奨学金の返還金の増加に伴って、未納者も増加。平成22年度から貸与者枠を倍増した育英(大学)奨学金も、今後、未納者増が見込まれることから、更に徴収を強化する必要がある。
○サービサー委託してもなお返還のない高額未納者には裁判所を通じた法的措置を行っているが、対象となる件数が多く、業務の一部を納付勧奨専門員が当たっている。
○職員では補えない督促電話や定期的な履行監視をサービサー委託し、より困難な案件を職員と納付勧奨専門員で取り組む。