(1)償還推進助成事業・・・22,522千円(国2/3、県1/3)
住宅新築資金等貸付金の償還が最大25年の長期に及ぶため、市町村の事務費負担軽減を図る。また、一定の要件を満たし、回収不能債権として認定された債権及びその利子に対して助成を行う。
○償還推進助成事業(H4年度創設)
住宅新築資金等貸付金の償還が最大25年の長期に及ぶため、市町村の事務費負担軽減を図るもの。
(助成内容)
・事務費補助(回収、督促に係る事務費、法的措置に係る弁護士費用、執行費用等)
・回収不能補助(回収不能となった債権及びその利子の補填)
助成対象:14市町(要件:償還未了、財政力指数0.8未満)
負担割合:国1/2、県1/4、市町村1/4
〜住宅新築資金等貸付事業とは
歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の改善を図るため、その地域において住宅新築、宅地取得、住宅改修を行う者に対し、昭和41年以降、市町村が国の助成を受けて資金貸付を実施した事業。
※地対財特法の失効に伴い、貸付事業はH13(当県はH8)をもって終了し、現在は貸付金の償還業務のみが継続。
(2)償還推進指導費・・・31千円(単県)
市町村の徴収業務の円滑化を図るための研修会開催費用