当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

景観等行政費

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生活環境部 住まいまちづくり課 景観・建築指導室景観づくり担当 

電話番号:0857-26-7363  E-mail:sumaimachizukuri@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和4年度当初予算額 2,126千円 18,926千円 21,052千円 2.4人 0.0人 0.0人
令和4年度当初予算要求額 2,126千円 18,926千円 21,052千円 2.4人 0.0人 0.0人
R3年度当初予算額 2,131千円 19,010千円 21,141千円 2.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:2,126千円  (前年度予算額 2,131千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:2,126千円

事業内容

1 事業の目的・概要

景観審議会、屋外広告物審議会の運営など景観行政及び屋外広告物行政に関する事務等を行う


    【景観事業】
    市町村による景観形成に向けた取組の推進、公共事業に係る景観評価等を行うことにより、地域特性を活かした良好な景観形成を推進する。

    【屋外広告物事業】
    屋外広告物を適切に規制することにより、無秩序に乱立することを防ぎ、自然の風致や街の美観の保持を図るとともに、不完全な施工による広告物の事故等の公衆への危害を未然に防ぎ、安全な広告物の設置を推進する。

2 主な事業内容

(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度6月補正後予算額
前年度からの変更点
景観事業 小計
1,742
1,787
景観審議会の運営景観形成条例等に基づく知事の諮問に応じて、景観形成等に関する事項について審議を行う。
422
422
景観形成巡視員の設置、研修景観形成条例に基づき、条例に違反する無届行為の発見・通報等を行う巡視員を各市町村に配置し、巡視活動を行う。
583
628
景観アドバイザーの設置、派遣景観に関して高い見識を有する者を景観アドバイザーとして配置し、公共事業に係る景観評価などを実施する。
291
291
景観行政市町村職員担当者研修会等学識経験者及び先進的自治体による講演等により、景観まちづくりへの取組について考える機会を設ける。
446
446
屋外広告物事業 小計
384
344
屋外広告物審議会の運営屋外広告物条例に基づき、知事の諮問に応じて、屋外広告物の設置許可基準その他の重要事項について審議する。
254
254
屋外広告物講習会の開催屋外広告物条例に基づき、広告物の設置に関し必要な知識を屋外広告業者に修得してもらうための講習会を開催する。
40
鳥取市と合同開催。経費は隔年負担。
事務経費(標準事務費)
90
90
合計
2,126
2,131

3 事業概要

【景観事業】
(1)景観アドバイザー制度
  • 「公共事業景観形成指針」(景観形成条例第20条)に基づく、一定規模以上の県事業に係る景観評価制度における助言。(景観評価)
  • 県民、事業者、市町村、県が景観形成のための措置を講じようとする場合における必要な助言。(県民・事業者の利用の場合の経費は県負担)
      委員数
      15名
      実績数
    年度
    助言依頼
    景観評価
    H29
    0件
    10件
    H30
    0件
    9件
    R1
    0件
    6件
      R2
    0件
    25件
     R3上期
    0件
    7件
(2)景観研修会
 県内市町村の景観行政団体への移行促進、景観行政団体の施策推進を図ること、併せて、多くの方々に景観形成の意義を認識いただき、市町村主体による地域特性を活かした景観施策の取組の推進を図るため、研修会を開催する。(年1回)
(研修内容)
  • 景観の基本的な考え方、景観形成の意義
  • 景観まちづくりに取り組む先進事例
  • 地域資源の保全・活用 等

(3)景観形成巡視員の設置  
 景観形成条例第34条に基づき設置し、景観形成を図るために必要な巡視活動を実施する。
巡視員数
    14名
活動回数
    年6日(2ヶ月に1日)
業務内容
  • 無届行為の発見及び通報
  • 景観形成上問題の生じている届出済行為の発見及び通報 等

○景観行政団体
景観法に基づく諸施策(景観計画の策定、届出制による建築物等の規制など)を実施する地方自治体。
県内では、県及び5市町(倉吉市(H17.8)、鳥取市(H18.6)、米子市(H19.3)、三朝町(H23.8)、智頭町(H26.11))
※三朝町は景観計画・条例未整備
    (4)鳥取県景観審議会の運営
    景観形成条例第26条に基づき設置し、知事の諮問に応じて、景観形成に関する事項について調査審議を行う。
    委員数
     15名(任期2年)
    開催予定回数
     3回/年
    主な審議内容
    • 鳥取県景観計画及び公共事業景観形成指針の変更
    • 景観支障物件に対し措置勧告しようとする場合 等
    (5)全国景観会議負担金
      会員県相互の情報交換と地域の景観形成に関する施策の研究、知識の普及・啓発を通じて、魅力あるまちづくりの推進を図る。
【屋外広告物】

(1)屋外広告物審議会
鳥取県屋外広告物条例に基づき設置し、屋外広告物に関する重要事項を審議する。
委員数
10名
開催回数
2回程度/年
主な審議内容
屋外広告物の許可基準、禁止地域・制限地域の範囲の見直し等
(2)屋外広告物講習会
・鳥取県屋外広告物条例に基づき年1回実施する。
・平成30年度以降、実施に際しては、鳥取市との隔年開催とする。
・費用は令和3年度は鳥取市が負担し、令和4年度は当県が負担。
対象
屋外広告業に従事する者
目的
屋外広告物に関し必要な知識を習得させ、営業所に必置とされる業務主任者を育成する
内容
・広告物に関する法令
・広告物の表示
・広告物の施工
(3)屋外広告物制度の普及啓発(標準事務費対応)
県内の規制状況など制度について広く情報提供を行うとともに、実務を担う市町村職員に必要な知識の習得を図る。
・規制図のホームページ公開
・市町村職員研修会の開催
・屋外広告業の登録・更新登録
・登録業者の公開

(4)違反広告物対策(標準事務費対応)
市町村等と連携を図り、屋外広告物に関する現状やニーズを把握するとともに、効果的な違反広告物対策案を検討する。
・市町村と連携した違反広告物実態調査
・屋外広告業者との意見交換会・講習会
・営業所への立入り検査
・違反広告業者への監督処分等の検討

4 現状と課題

景観形成施策は地域特性と密接に関連するものであり、地域住民に密着した市町村が住民と共に主体的にその方向性を考え施策を進めていくことが望ましいが、景観行政団体への移行は5市町にとどまっている。引き続き、景観行政団体への移行を働きかけていく必要がある。
  • 適正な屋外広告物の制度について、引き続き市町村や業界への普及啓発を進めることが必要。
  • 市町村と連携し違反広告物の実態を把握しつつ、業者に対して法令順守の意識啓発を推進するとともに、必要に応じて監督処分の検討も必要。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

(1)屋外広告物条例の改正と適正な運用
ア 屋外広告物の安全性の確保(屋外広告物条例の改正)
 平成27年に札幌市で発生した屋外広告物の落下事故を受け、国は屋外広告物条例ガイドラインを改正して、各自治体に屋外広告物の安全点検の義務化を求めており、昨年度条例改正を行い、今年度4月1日に施行となった。
イ 景観を阻害する屋外広告物の是正指導及び除却の推進
・条例に基づく違反広告物、管理不全広告物等の是正指導及び除却に係る権限は市町村に移譲しているが、違反広告物の是正指導を隔月報告を求め依頼を行い、地域の景観を害する違反広告物の是正、除却等を進めていく。
(2)市町村の景観行政団体への移行の推進
 これまで研修会や意見交換会等を通じて市町村に景観行政団体への移行を促してきたが、景観形成に取り組む意義の理解が十分得られていない。複数の市町村にまたがる広域的な景観形成への取り組みなどを通じて、景観計画や条例制定の意義への理解を促していく。
 令和3年4月に景観ワークショップを風景街道に認定された八頭町、若桜町の区間で行い、景観形成行動計画策定に向けて、国、県、町、関係団体と連携し取り組んでいる。

これまでの取組に対する評価

【景観事業】
・届出行為の審査、無届行為の監視等により、良好な景観形成を維持推進できている。しかし、市町村が主体となり、地域住民と共に地域の特性に応じた景観施策が行われることが望ましいため、市町村の景観行政団体への移行を促進していく必要があると考える。
・平成26年度中に1町が景観行政団体へ移行。今年度は湯梨浜町が移行した。景観研修会等により、少しずつではあるが、市町村主体の景観まちづくりの意義が認識されつつあると感じている。
・公共事業景観評価により、事業課(者)の景観配慮への意識が浸透し、景観アドバイザー等第三者の意見を事業に反映することにより、積極的に県内の良好な景観形成に寄与してきた。
・全国自治体との情報共有や調査研究等は、本県の景観行政を進める上で有意義である。

【屋外広告物事業】
・業者及び市町村との連携強化を図り、違反広告物対策の更なる検討が必要。
・規制状況や制度を広く情報提供することにより、意識啓発を図ることが必要。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 2,131 0 254 0 0 0 0 0 1,877
要求額 2,126 0 294 0 0 0 0 0 1,832

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 2,126 0 294 0 0 0 0 0 1,832
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0