景観審議会、屋外広告物審議会の運営など景観行政及び屋外広告物行政に関する事務等を行う
【景観事業】
市町村による景観形成に向けた取組の推進、公共事業に係る景観評価等を行うことにより、地域特性を活かした良好な景観形成を推進する。
【屋外広告物事業】
屋外広告物を適切に規制することにより、無秩序に乱立することを防ぎ、自然の風致や街の美観の保持を図るとともに、不完全な施工による広告物の事故等の公衆への危害を未然に防ぎ、安全な広告物の設置を推進する。
【景観事業】
(1)景観アドバイザー制度
- 「公共事業景観形成指針」(景観形成条例第20条)に基づく、一定規模以上の県事業に係る景観評価制度における助言。(景観評価)
- 県民、事業者、市町村、県が景観形成のための措置を講じようとする場合における必要な助言。(県民・事業者の利用の場合の経費は県負担)
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年度 | 助言依頼 | 景観評価 |
H29 | 0件 | 10件 |
H30 | 0件 | 9件 |
R1 | 0件 | 6件 |
R2 | 0件 | 25件 |
R3上期 | 0件 | 7件 |
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(2)景観研修会
県内市町村の景観行政団体への移行促進、景観行政団体の施策推進を図ること、併せて、多くの方々に景観形成の意義を認識いただき、市町村主体による地域特性を活かした景観施策の取組の推進を図るため、研修会を開催する。(年1回)
(研修内容)
- 景観の基本的な考え方、景観形成の意義
- 景観まちづくりに取り組む先進事例
- 地域資源の保全・活用 等
(3)景観形成巡視員の設置
景観形成条例第34条に基づき設置し、景観形成を図るために必要な巡視活動を実施する。
巡視員数 |
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活動回数 |
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業務内容 |
- 無届行為の発見及び通報
- 景観形成上問題の生じている届出済行為の発見及び通報 等
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○景観行政団体
景観法に基づく諸施策(景観計画の策定、届出制による建築物等の規制など)を実施する地方自治体。
県内では、県及び5市町(倉吉市(H17.8)、鳥取市(H18.6)、米子市(H19.3)、三朝町(H23.8)、智頭町(H26.11))
※三朝町は景観計画・条例未整備
(4)鳥取県景観審議会の運営
景観形成条例第26条に基づき設置し、知事の諮問に応じて、景観形成に関する事項について調査審議を行う。
委員数 | 15名(任期2年) |
開催予定回数 | 3回/年 |
主な審議内容 |
- 鳥取県景観計画及び公共事業景観形成指針の変更
- 景観支障物件に対し措置勧告しようとする場合 等
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(5)全国景観会議負担金
会員県相互の情報交換と地域の景観形成に関する施策の研究、知識の普及・啓発を通じて、魅力あるまちづくりの推進を図る。
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【屋外広告物】
(1)屋外広告物審議会
鳥取県屋外広告物条例に基づき設置し、屋外広告物に関する重要事項を審議する。
委員数 | 10名 |
開催回数 | 2回程度/年 |
主な審議内容 | 屋外広告物の許可基準、禁止地域・制限地域の範囲の見直し等 |
(2)屋外広告物講習会
・鳥取県屋外広告物条例に基づき年1回実施する。
・平成30年度以降、実施に際しては、鳥取市との隔年開催とする。
・費用は令和3年度は鳥取市が負担し、令和4年度は当県が負担。
対象 | 屋外広告業に従事する者 |
目的 | 屋外広告物に関し必要な知識を習得させ、営業所に必置とされる業務主任者を育成する |
内容 | ・広告物に関する法令
・広告物の表示
・広告物の施工 |
(3)屋外広告物制度の普及啓発(標準事務費対応)
県内の規制状況など制度について広く情報提供を行うとともに、実務を担う市町村職員に必要な知識の習得を図る。
・規制図のホームページ公開
・市町村職員研修会の開催
・屋外広告業の登録・更新登録
・登録業者の公開
(4)違反広告物対策(標準事務費対応)
市町村等と連携を図り、屋外広告物に関する現状やニーズを把握するとともに、効果的な違反広告物対策案を検討する。
・市町村と連携した違反広告物実態調査
・屋外広告業者との意見交換会・講習会
・営業所への立入り検査
・違反広告業者への監督処分等の検討