1 事業の目的・概要
水質汚濁防止法第15条第1項及び第2項により、都道府県知事に公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視し、その結果を環境大臣に報告することが義務付けられている。当該常時監視の結果は公表するとともに、県内の三大湖沼等の水質改善施策や地下水汚染による健康被害防止施策を検討するための基礎データとして用いる。
また同法第22条第1項に基づき県が工場等に対して行う立入検査において、排水の基準への適合状況を確認するため、県が排水を採水し、検査を行っている。排水基準違反が確認された場合、速やかに改善指導等を行うことにより、人の健康被害及び著しい環境負荷の発生を防止する。
2 主な事業内容
(単位:千円)
| 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度要求額 | 前年度からの変更点 |
1 | 公共用水域等水質測定業務
(同法15条) | 河川、湖沼、海域、地下水の常時監視及び測定結果の公表 | 54,621 | 52,700 | ・環境省用報告フォーマットへの入力作業追加
・地下水概況調査地点数増加 |
2 | 事業場排水調査指導業務
(同法22条) | 排水基準適用事業場に対する立入検査及び排水検査の実施 | 5,882 | 5,882 | |
合計 | 60,503 | 58,582 | |
前年度からの変更点
<公共用水域(河川&湖沼・海域)測定業務>
○環境基準項目の改正があり、測定項目の「大腸菌群数」を「大腸菌数」へ変更する。(令和4年4月1日付けで施行)
○環境省に報告する用のフォーマットへの入力作業を追加する。
※データ量が膨大であり、フォーマットへの入力に多職員の膨大な時間と人役を要しているため。
<地下水質測定業務>
○県内全体の地下水状況を網羅的に把握する概況調査において、調査ローテーションの都合で前年度より調査箇所が増加する。
(調査ローテーション:毎年4か5の市町村数の地下水質の調査を行い、計4年間で鳥取市を除く18市町村を網羅的に調査するもの。
令和4年度は、5町行う。(前年度より1市減2町増))
○環境省に報告する用のフォーマットへの入力作業を追加する。
※データ量が膨大であり、フォーマットへの入力に多職員の膨大な時間と人役を要しているため。