(1)建築物の敷地、構造及び設備等の基準を定める建築基準法を適切かつ円滑に施行することにより、建築物の安全性を確保し、県民の生命、健康及び財産の保護を図る。
(2)建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定め、建築士及び建築士事務所の指導監督を通じて、建築士法の適切に運用して建築物の質の向上を図る。
(3)長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及を促進することで、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図る。
(4)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の措置を講ずることにより、省エネ法と併せて建築物のエネルギー消費性能の向上を図る。
(5)宅地建物取引業の適正な運営と宅地建物取引の公正を確保するとともに、業界の健全な発達を促進し、取引関係者の利益の保護と不動産流通の円滑化を図る。
(6)宅地建物取引に伴うトラブルや損害の発生を未然に防止するため、業者に対する有効・適切な指導監督を行う。
(7)業者に対する免許制度・宅地建物取引取引士の資格登録制度等により、宅地建物取引業の透明性・信頼性を確保する。