市町村と協力しながら、訪問介護サービス事業所等の運営を支援することで、在宅介護サービス等を受けられる環境を維持する。
(参考)訪問介護サービス緊急支援事業
過疎地域においても在宅介護できる体制を維持するため、事業存続が困難となっている訪問介護事業所の運営費を市町村が支援した額に対して、県が補助する。
(1)補助対象
全部過疎地域であって、訪問介護サービス事業所が市町村内に1つしかない市町村
(2)補助対象経費
事業存続が困難となっている訪問介護事業所の運営費に対して、市町村が支援した額
(3)補助率 1/2 (1事業所あたり50万円/年を上限)