現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和4年度予算 の 福祉保健部の特別障害者手当等支給事業費
令和4年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

特別障害者手当等支給事業費

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福祉保健部 障がい福祉課 認定担当 

電話番号:0857-26-7152  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R4年度当初予算要求額 8,804千円 3,154千円 11,958千円 0.4人 0.0人 0.0人
R3年度当初予算額 8,804千円 3,451千円 12,255千円 0.4人 0.1人 0.0人

事業費

要求額:8,804千円  (前年度予算額 8,804千円)  財源:国3/4、単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

福祉の増進を図ることを目的とし、日常生活において常時特別な介護を要する在宅の重度障がい児(者)に対し、精神的・物質的な負担の軽減を図るため、特別障害者手当等を支給する。

2 主な事業内容

(1)根拠

    特別児童扶養手当等の支給に関する法律第39条の2に基づく法定受託事務として、県及び市又は福祉事務所を設置する町村が当該事業を実施する。
    (2)体制
    県では、R3現在福祉事務所未設置である三朝町及び大山町について、各総合事務所県民福祉局(中部・西部の2か所)が、手当支給事務を実施している。
    R3年度も三朝町及び大山町は福祉事務所を設置されないため、引き続き県が支給事務を実施する。

    (3)財源割合
    区分
    県、市又は福祉事務所を設置する町村(17市町村)
    (県が負担するのは三朝町、大山町分のみ)
    負担割合
    3/4
    1/4


    (4)支給対象
    ア)特別障害者手当精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者
    イ)障害児福祉手当精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者

    (5)手当額
            種類
            支給額
    特別障害者手当
    27,350円/月
    障害児福祉手当
    14,880円/月
    ※単価は令和3年度の額

3 要求額

(1)要求額  8,804千円 (8,804千円)
※不足額については流用にて対応予定。手当額の単価が毎年変わり、新規認定や支給停止についても予測が困難なため当初は前年度同額の要求とする。

◇過去実績額
(単位:千円)
年度
H28
H29
H30
R1
R2
特別障害者手当
8,762
7,991
7,348
7,632
7,760
障害児福祉手当
2,026
1,692
1,772
1,905
1,650
合計
10,788
9,683
9,120
9,537
9,410

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、日常生活において常時特別な介護を要する在宅重度の障がい児(者)に対し、精神的・物質的な負担の軽減を図るため、特別障害者手当等を支給。

これまでの取組に対する評価

特別障害者手当等を支給することにより、重度の障がい児(者)の精神的・物質的な負担の軽減を図った。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 8,804 6,603 0 0 0 0 0 0 2,201
要求額 8,804 6,603 0 0 0 0 0 0 2,201