○災害復旧事業など各種負担補助制度(国制度)の対象とならない小規模な災害(異常な天然現象に起因する地域内生活道路・地域内用排水路・地域内児童利用遊具の崩壊等)について、地域にとっては重要な公共的施設で機能復旧が必要とされるものに対して、地元自治会等が復旧する際に、復旧にかかる材料費等必要経費について、県が一部補助する制度。
○具体的には、地元自治会等が直営で復旧(もしくは外注)する場合、それにかかる材料費や外注にかかる必要経費等を補助する(市町村施行は対象外)。
○平成24年度の創設時は、対象を「鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例(平成20年鳥取県条例第63号)」の対象地域としていたが、近年では中山間地域以外においても、地域共同施設の施設被害の復旧支援を行う必要性が高まったため、平成29年度から対象地域を県内全域に拡充した。