現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和4年度予算 の 福祉保健部の強度行動障がい者支援体制総合強化事業
令和4年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  政策戦略事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

強度行動障がい者支援体制総合強化事業

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福祉保健部 障がい福祉課 生活支援・指導担当 

電話番号:0857-26-7193  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R4年度当初予算要求額 16,684千円 789千円 17,473千円 0.1人 0.0人 0.0人
R3年度当初予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:16,684千円  (前年度予算額 0千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

強度行動障がい者の受け入れ先の確保・充実のため、施設整備や環境調整のための改良を行う場合の経費の補助を行う。また、強度行動障がい者が、障害福祉サービス事業所の体験利用を行う場合や、訪問系サービスの提供を受ける場合の事業者負担の軽減を図る。

2 主な事業内容

                                                                                       (単位:千円)
小事業名
内容
要求額
(1)強度行動障がい者
利用施設基盤整備事業
<ハード整備時の補助>
1.【制度拡充】 「社会福祉施設等施設整備補助金(国庫)」を活用した施設の整備について、国庫補助の対象外部分への上乗せ制度として「重度障がい児者利用基盤整備事業」があり、この事業に、強度行動障がい児者を受け入れる場合を含めることとする。
対象サービスすべての障害福祉サービス
補助金額総事業費から「社会福祉施設等施設整備事業」の国庫補助対象分を除いた額の1/2
補助上限額社会福祉施設等施設整備補助金の県負担額(県1/4部分)と同額
    ※現行の「重度障がい児者利用施設基盤整備事業(単県)」と同スキーム。
2.強度行動障がい児者を受け入れるためには、それぞれ個人の障がいの特性に応じた居室の整備(突起物の除去や壁・窓などの構造強化など)や、備品購入が必要なため、その経費の補助を行う。
対象サービス(入所系)障害者支援施設
(居住系)共同生活援助(グループホーム)
(通所系)短期入所、生活介護、療養介護
補助金額1,500千円×5名(居室)=7,500千円

※平均して2〜3,000千円程度/居室の整備費が係るため、その1/2相当の1,500千円を上限として設定する。

※施設の新設、既存施設の改修時とも対象とする。

    
制度要求







7,500

(2)強度行動障がい者
体験利用等促進事業
<マッチング支援/利用開始時のインセンティブ>
 強度行動障がい児者が障害福祉サービスの体験利用を行う場合に、環境適応のために必要な経費を支援する。特に、国の報酬制度では算定できない部分について、支援を行う。
(例:短期入所(宿泊が必要)の体験利用時に、日帰りとなった場合に、事業者が本来得ることのできた報酬相当額を補助)
対象サービス短期入所、生活介護等 
補助金額通常のサービス提供をした際に得られる報酬相当額
補助率県1/2、市町村1/2 ※市町村負担は任意
1,000
(3)在宅強度行動障がい
者支援体制強化事業
<訪問系サービスへの支援>
 訪問系のサービスについて、基本報酬は時間区分のみによって単価が定められており、手厚い支援の必要な重度者へ支援を積極的に提供するインセンティブがほとんどない制度になっているため、独自の加算制度を設ける。
 また、ヘルパーが利用者宅へ移動する間や、利用者を乗せて車を運転している間等については報酬が算定されないため、特に町村部で暮らす障がい者には支援が行き届きにくい状況になっており、同じく加算制度を設ける。
補助対象者居宅介護、重度訪問介護、行動援護サービスを提供する社会福祉法人等
対象(加算)経費障害支援区分が区分6の強度行動障がい児者にサービスを提供する際に発生する報酬
補助率・加算割合<補助率>
県1/2、市町村1/2 ※市町村負担は任意
<加算割合>
【重度加算】通所系サービスにおける基本報酬への加算額(約15%)と同程度(7,434千円)
【遠隔地加算】サービス提供1回あたり最大で2千円(500千円)
【通院加算】通院等介助等のサービスを提供した場合に、1回あたり最大で2千円(250千円)
8,184
合 計
16,684

    3.背景・事業の必要性等

    <強度行動障がい者の受入れ施設等の不足>

    〇強度行動障がいの特性に対応した施設の改良を行えば、受入れが可能な事業所がある。強度行動障がいに特化した改良を行う事

      業者への補助金を新設する。

    <強度行動障がい者の体験利用に係る事業者負担>
    強度行動障がい児者が新たな障害福祉サービスの利用を開始する時には、体験利用等により時間をかけて丁寧に環境適応を進
      めていく必要があるが、報酬上の評価がないため支援する。

    <訪問系サービス事業所、強度行動障がい者の現状>
     〇本県の訪問系事業所は、平成26年をピークに減少し、特に重度者向けの高度なサービスを提供できる事業所は、大きく減少してお
      り、当事者及び御家族の命、生活を守るための広域的な支援体制の維持が課題となっている。

     〇本県の強度行動障がい者は、1/3程度が施設等に入所、2/3程度が在宅生活を送っている。保護者は訪問系サービスを利用し
      ての自宅での介護を希望しているが、訪問系サービスの資源量は少なく、レスパイトとなる短期入所についても利用できる回数が少
      ないため、在宅でサービスが利用できず、保護者が疲弊している現状がある。 





    要求額の財源内訳(単位:千円)

    区分 事業費 財源内訳
    国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
    前年度予算 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    要求額 16,684 0 0 0 0 0 0 0 16,684