1 事業の目的・概要
県及び県に事務を委託した市町村等に対する不服審査査請求(個人情報の開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に限る。)等に係る個人情報保護審査会の運営を行うことにより、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、個人情報保護制度の適正な運営を確保する。
2 主な事業内容
(1)個人情報保護審査会の運営
審査会の招集、議案、調書、記録、議事録等の作成、答申書作成、送付及び答申内容の公表
(2)市町村等からの委託金の算定
3 市町村等との共同処理の検討
個人情報保護審査会の新設及び市町村等との共同処理(事務受託)の検討
【経緯】
- 令和5年4月1日施行の改正個人情報保護法(以下「改正個人情報保護法」という。)により、各自治体において改正個人情報保護法に基づく新たな審査会(個人情報保護審査会)の設置が義務付けられ、また、原則として、地方公共団体の個人情報保護の施策に関する審議会機能は廃止されたため、既存の個人情報保護条例に基づく個人情報保護審議会は廃止し、新たに改正個人情報保護法に基づく個人情報保護審査会を設置しなければならなくなる。このことを契機に希望する市町村等との個人情報保護審査会事務の共同処理(事務受託)を検討する。
- 改正個人情報保護法により、主に民間を対象とした個人情報保護法、国の機関を対象とした行政機関個人情報保護法、国の独立行政法人を対象とした独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律が1本に統合され、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において共通ルールが定められることとなったことに鑑み、個人情報保護審査会について、希望する市町村等との共同処理(事務受託)を行うことを検討する。
- 共同処理(事務受託)を希望する団体数(令和4年10月現在) 20団体
4 所要額
(単位:千円)
区分 | 所要経費 | 積算内訳 |
報酬 | 306 | ・個人情報保護審査会委員報酬(306) |
費用弁償 | 173 | ・個人情報保護審査会委員費用弁償(173) |
その他需用費 | 16 | ・印刷製本費用(8)、消耗品費用(8) |
役務費 | 5 | ・電話代、送料(5) |
計 | 500 | |